空き家・相続防衛隊 実家じまいの悩みを解決

空き家問題を解説するキャラクター ナビチャン
実家が「負動産」になる前に

「とりあえず相続」が、
地獄の入り口でした。

固定資産税が6倍になる「管理不全空家」への指定。
売却したくても売れない「再建築不可」の罠。
安易な賃貸活用で発生する「キャッシュフローの赤字」。
最新の法改正と不動産リスクを知らなければ、
実家はあなたの資産を食いつぶし続けます。

対策と事例を見る

【重要】不動産業者には「税務の説明義務」はありません

「不動産屋なら税金のことも詳しいはず」と思っていませんか?
実は、不動産業者が個別の税務相談に応じることは、税理士法違反(非税理士行為)となるため法律で禁止されています。

そのため、不動産業者には税金に関する説明義務も責任もありません。「営業マンが大丈夫と言ったから」と信じて後で税務署に否認されても、その責任を不動産会社に問うことはできません。

ご自身の税金(3000万円控除が使えるか、相続税がいくらか等)については、不動産業者を頼らず、必ずご自身で税理士または所轄の税務署に確認してください。

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放置=資産消滅の時代へ

2024年の法改正ラッシュを知っていますか?「何もしない」コストが激増しています。

以前は「倒壊寸前」の特定空家だけが対象でしたが、法改正により、窓ガラスの割れや雑草繁茂など、放置すれば危険になる「管理不全空家」も、自治体の勧告を受ければ「住宅用地の特例(税金1/6)」が解除されることになりました。実質、固定資産税が約4〜6倍に跳ね上がります。放置はもはや節税になりません。
2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産の取得を知ってから3年以内に登記しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象です。過去に相続した未登記の土地も対象です。「お金がかかるから後で」は通用しなくなりました。
相続税対策の王道「小規模宅地等の特例」ですが、別居している子が相続する場合、いわゆる「家なき子(3年以上持ち家に住んでいない等)」の条件を満たさないと適用されません。子が持ち家を購入していると対象外になり、想定外の相続税がかかるケースが多発しています。
2024年7月の改正で、売買価格800万円以下の「低廉な空き家」等は、不動産会社が売主へ最大33万円(税込)の仲介手数料を請求できるようになりました。これは本来、利益が薄くて不動産屋が扱いたがらなかった空き家の流通を促すためですが、売主にとっては「売れても手残りが減る」ことを意味します。資金計画に注意が必要です。
昔の家によくある「未登記の増築部分」。これがあると、買主が住宅ローンを組む際に銀行から融資を断られることがあり、売却の大きな障害になります。売主負担で土地家屋調査士に依頼し、表題登記を是正する必要があります(費用は数十万円〜)。
遺産分割協議には全員の同意が必要です。連絡がつかない相続人がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要がありますが、予納金として数十万〜100万円程度のお金が必要になることがあります。たった一人の行方不明者が、全ての資産を凍結させます。
「面倒だから息子の名義にしておこう」と安易に名義変更すると、それは「贈与」とみなされ、不動産の評価額に対して高額な贈与税がかかります。また、著しく低い金額で親子間売買を行った場合も「みなし贈与」として課税されるリスクがあります。必ず税理士に相談を。
「いらない土地を国に引き渡せる」制度ですが、条件は超厳格です。建物があってはダメ(解体必須)、境界が不明確ならダメ、土壌汚染なし…これらをクリアした上で、審査手数料と10年分の管理負担金(数十万円〜)を払う必要があります。「ボロボロの空き家をタダで処分」できる制度ではありません。

親の代とは基準が違う

「昔は建てられた」が今は違法建築扱いになることも。売却を阻む物理的・法的ハードル。

建築基準法上の道路(幅4m以上)に2m以上接していない土地は、今の家を壊すと二度と家が建てられません。これを「再建築不可物件」と呼びます。最大のデメリットは、買主に住宅ローンが下りないこと。そのため、現金一括で購入できる投資家などに、相場の半値以下で叩き売るしか道がなくなります。
いわゆる「旧耐震基準」の建物です。震度6〜7の地震で倒壊するリスクが高いとされ、買主が住宅ローン控除を使えないなどのデメリットがあります。売却には数百万円の耐震補強工事をするか、解体して更地にするかの二択を迫られることが多く、そのままでは非常に売りづらいのが現実です。
高低差のある土地にある古い擁壁(ようへき)が、現在の安全基準を満たしていない(検査済証がない)場合、再建築の際に擁壁の造り直しを求められることがあります。この費用が莫大で、土地の売却価格よりも工事費が高くなり、実質「マイナス資産」になるケースがあります。
前面道路が4m未満の場合、建て替え時に道路中心線から2m下がる(セットバック)必要があります。その部分は道路として提供せねばならず、自分の土地なのに塀も建てられません。登記簿上の面積より有効面積が減るため、売却査定額も下がります。
増改築を繰り返して、指定された建ぺい率・容積率を超えてしまっている物件です。これらは「違反建築物」となり、金融機関の融資対象外になることがほとんどです。買主が現金客に限られるため、相場よりかなり安くしないと売れません。
昔の建築現場では、廃材(コンクリートガラ)や古い浄化槽をそのまま埋めてしまうことがありました。解体更地渡しで売却した後、買主が新築工事中にこれらを発見した場合、売主の「契約不適合責任」として撤去費用を請求されます。想定外の出費に備える必要があります。
古い建物にはアスベスト(石綿)が使われていることが多く、法改正により解体前の事前調査が義務化されました。もしアスベストが見つかると、飛散防止措置などのため解体費用が大幅(数十万〜100万円以上)に高騰します。見積もりは余裕を持って取りましょう。
古い家は水道管の口径が13mmの場合がありますが、現在の住宅(20mm以上推奨)には水圧不足です。売却して家を建てるには、前面道路の本管から太い管を引き込み直す工事が必要で、これに100万円単位の費用がかかることがあります。これも値引き材料になります。
隣地との境界が確定していない土地は、面積が確定できず、トラブルの元になるため売却が極めて困難です。売却には「境界確定測量」が必要ですが、隣人の協力(ハンコ)が不可欠。親の代で仲が悪かったりすると、ハンコ代を請求されたり、拒否されて塩漬けになるリスクがあります。

素人大家の「甘い見通し」

「リフォームして貸せば家賃が入る」。その皮算用が破綻する理由と、一度貸すと追い出せない借地借家法の壁。

単純計算でも回収に5年(60ヶ月)かかりますが、これは「満室」かつ「修繕費ゼロ」の場合の夢物語です。実際は固定資産税、仲介手数料、給湯器の故障などの修繕費、空室期間があります。古い家の修繕費は青天井。素人が安易に手を出すと、手元にお金が残らないどころか持ち出しになる「リフォーム貧乏」に陥ります。
日本の借地借家法は、借主の権利が極めて強く守られています。「売りたいから出て行って」は正当事由として認められず、高額な立退料(家賃の数ヶ月〜数年分)を払うハメになります。入居者がいる状態(オーナーチェンジ)で売ろうとしても、実需(自分で住みたい人)には売れないため、価格は大幅に下がります。
相続した空き家を売却して利益が出ても、要件(昭和56年5月31日以前建築、耐震適合または解体更地渡し等)を満たせば、利益から3000万円を控除して税金をゼロにできる特例があります。しかし、期限は「相続開始から3年後の年末まで」。のんびりしていると数百万円単位で税金が変わります。
「更地にしたほうが売れやすい」と言われますが、売れるアテもないのに先に解体してしまうと、建物滅失により「住宅用地の特例」が外れ、土地の固定資産税が6倍になります。契約時に「解体更地渡し」という条件をつけて、買主が決まってから解体するのがセオリーです。
土地が借地(借地権)の場合、建物を売るには地主の承諾が必要です。その際、「名義書換料(承諾料)」として、借地権価格の10%程度(数百万円になることも)を地主に支払う慣習があります。毎月の地代や更新料もかかるため、買い手がつきにくい物件の一つです。
「空き家をリノベして借り上げます」という業者が増えていますが、契約書をよく見ると「家賃は数年ごとに見直し(減額)可能」「業者からの解約は自由」となっていることがほとんどです。シェアハウス事件のように、業者が破綻してローンだけが残るリスクも。うまい話には裏があります。
誰も住んでいない空き家は「住宅物件」ではなく「一般物件(店舗・事務所扱い)」となり、火災保険料が高くなる、あるいは地震保険に入れないケースが多いです。しかし、放火リスクは空き家の方が高いのが現実。空き家専用の保険商品を探すなど、無保険状態だけは避けましょう。
管理されていない空き家は、不法投棄の格好の的です。敷地内に捨てられた家電やゴミの処分責任は、原則として土地の所有者にあります。また、犯罪グループのアジトに使われたり、放火されて隣家を燃やしてしまった場合、「重大な過失」として損害賠償責任を問われる恐れもあります。
空き家売却の最大のハードルは「家財道具の撤去」です。業者に丸投げすると、一般的な戸建てで30万〜100万円以上かかります。これを売買価格から値引きする交渉も可能ですが、仏壇や位牌などは業者も扱いに困るため、売主自身での供養・処分が求められます。
ナビチャンの内緒話

ナビチャンの「ここだけの話」
〜空き家の正解ルート〜

① 「いつか誰かが住むかも」は幻想

親戚が住む確率はほぼゼロです。家は人が住まないと驚く速度で腐ります。資産価値があるうちに「売る」か、完全に割り切って「貸す」か。感情を排して、数字で判断できる人だけが資産を守れます。

② 「負動産」の手放し方

売れない土地なら「隣地の人にタダ同然で譲る(贈与)」のも立派な解決策です。持ち続けるだけで固定資産税と管理責任(損害賠償リスク)が発生します。手放すこと=損切りではなく、将来のリスク回避と考えましょう。

③ 仲介手数料33万円は「必要経費」

法改正で手数料が上がりましたが、これは逆にチャンス。今まで「儲からないから」と見向きもしなかった不動産屋が、動いてくれるようになったからです。33万円払ってでも、手放せるなら安いものです。

最終確認

「負動産」回避チェックリスト

現実と向き合うための5項目

  • 相続登記は完了していますか?(義務化対応)
  • 隣地との境界杭は確認できますか?(売却の必須条件)
  • 再建築可能か(接道義務を満たすか)確認しましたか?
  • 「3000万円特別控除」の期限(相続から3年目の年末)は把握していますか?
  • 賃貸に出す場合、修繕費と税金を引いて黒字になりますか?
空き家オーナー・相続予定の方へ

一人で悩まず、まずは公的な相談窓口へ。
専門家が中立な立場でアドバイスします。

放置すれば税金は6倍になり、家は老朽化して買い手がつかなくなります。
「どうしていいか分からない」という方は、(公社)埼玉県宅建協会が運営する「空き家相談窓口」をご活用ください。不動産のプロが中立的な立場で解決策を一緒に考えます。

(公社)宅建協会の空き家窓口へ相談
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