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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

実家を売却した際、「空き家の3000万円特別控除」が使えると思って確定申告したら、適用要件(耐震基準など)を満たしておらず多額の譲渡所得税が課されたトラブル。

「3000万円まで税金ゼロ」
の条件を満たしていなかった

「空き家の3000万円特別控除」の
厳しすぎる適用要件

📚 ポイント

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家: 特例の対象となるのは古い家だが、「耐震基準を満たしていること」が条件になる。
  • そのまま売ってはダメ(※2023年までの売買): 従来の法律では、売主が「耐震リフォームをしてから売る」か、「家を取り壊して更地にしてから売る」必要があった。(そのまま売った場合は特例が使えない)
  • 2024年の法改正による緩和: 2024年1月1日以降の売却であれば、買主が「買った年の翌年2月15日までに」耐震改修または取り壊しを行えば、特例が適用されるように緩和された。
  • その他の落とし穴: 「親が老人ホームに入ってから亡くなるまでの要件」「相続から3年目の12月31日までに売ること」など、期限と要件が複雑。

空き家売却の税金トラブルを
防ぐ・解決する3ステップ

  1. 1

    売却前に、税理士や特例に詳しい不動産会社に相談する

    売買契約を結ぶ「前」に、空き家特例の要件(期限、建物の築年数、耐震基準等)をクリアしているか専門家に確認する。

  2. 2

    「更地渡し」か「買主による解体特約」を契約書に盛り込む

    家が古い場合は、売主負担で解体して更地で売るか、2024年以降なら「買主が期限内に解体する」ことを条件とした売買契約を結ぶ。

  3. 3

    自治体から「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する

    確定申告の際、ただ申告書を出すだけでなく、物件がある市区町村から「この家は要件を満たした空き家でした」という証明書を発行してもらう必要がある。

ギリギリで買主の解体が間に合い
特例が適用されて税金ゼロに!

「私も似たような状況かも…」と思ったら

一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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