実家を売却した際、「空き家の3000万円特別控除」が使えると思って確定申告したら、適用要件(耐震基準など)を満たしておらず多額の譲渡所得税が課されたトラブル。
「3000万円まで税金ゼロ」
の条件を満たしていなかった
「空き家の3000万円特別控除」の
厳しすぎる適用要件
📚 ポイント
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家: 特例の対象となるのは古い家だが、「耐震基準を満たしていること」が条件になる。
- そのまま売ってはダメ(※2023年までの売買): 従来の法律では、売主が「耐震リフォームをしてから売る」か、「家を取り壊して更地にしてから売る」必要があった。(そのまま売った場合は特例が使えない)
- 2024年の法改正による緩和: 2024年1月1日以降の売却であれば、買主が「買った年の翌年2月15日までに」耐震改修または取り壊しを行えば、特例が適用されるように緩和された。
- その他の落とし穴: 「親が老人ホームに入ってから亡くなるまでの要件」「相続から3年目の12月31日までに売ること」など、期限と要件が複雑。
空き家売却の税金トラブルを
防ぐ・解決する3ステップ
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1
売却前に、税理士や特例に詳しい不動産会社に相談する
売買契約を結ぶ「前」に、空き家特例の要件(期限、建物の築年数、耐震基準等)をクリアしているか専門家に確認する。
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2
「更地渡し」か「買主による解体特約」を契約書に盛り込む
家が古い場合は、売主負担で解体して更地で売るか、2024年以降なら「買主が期限内に解体する」ことを条件とした売買契約を結ぶ。
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3
自治体から「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する
確定申告の際、ただ申告書を出すだけでなく、物件がある市区町村から「この家は要件を満たした空き家でした」という証明書を発行してもらう必要がある。
ギリギリで買主の解体が間に合い
特例が適用されて税金ゼロに!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




