過去に無断で増築した家が建ぺい率オーバーの「既存不適格(違法建築)」となり、住宅ローンが通らず売却できないトラブルの解決策を解説。
「銀行の融資が下りないので
買えません」と断られ続ける
増築による「建ぺい率オーバー」と
住宅ローンの壁
📚 ポイント
- 建ぺい率・容積率とは: 敷地面積に対して建ててよい建物の面積の上限(例:建ぺい率60%、容積率100%など)。これを1%でも超えると違反建築物となる。
- 増築未登記の罠: サンルームやプレハブ物置も、基礎が固定されていたり屋根があるものは「建築物」とみなされる。これらを無断で建てると容積率オーバーになりやすい。
- 住宅ローン不可の弊害: 銀行はコンプライアンス上、違反建築物には絶対に住宅ローンを融資しない。そのため、一般の買い手はほぼ購入不可能になる。
- 減築という選択肢: 違反部分(サンルーム等)を取り壊して「適法」な状態に戻せば、ローンが通るようになり一般市場で売却できる。
違法建築の売却トラブルを
解決する3ステップ
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1
増築部分(サンルーム・物置等)を解体して減築する
売却前に数十万円かけて違反部分を取り壊し、検査済証が取れる「適法な状態」に戻すことで、一般の買い手への売却が可能になる。
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2
「訳あり物件」専門の買取業者に直接売却する
解体するお金がない場合、ローンを使わず「現金」で買い取ってくれる不動産買取業者に直接売却する。相場よりは安くなるが確実に手放せる。
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3
更地にして「土地」として売却する
建物の価値がほとんどない古い家なら、いっそ建物をすべて解体し「更地」にしてから売却する。土地だけならローンの問題は発生しない。
サンルームを撤去して適法に戻し
無事に一般の買い手へ売却!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




