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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

昔買った土地や実家が、法律の改正により後から「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」に指定され、建築制限がかかり売却もできなくなるトラブル。

「土砂崩れの危険があるため
頑丈な鉄筋コンクリートの壁が必須です」

後から指定される恐怖
「レッドゾーン」の厳しい建築制限

📚 ポイント

  • イエローゾーン(警戒区域): 土砂災害の恐れがある区域。建築自体は可能だが、重要事項説明での告知義務があり、避難体制の確保が求められる。
  • レッドゾーン(特別警戒区域): イエローゾーンの中で特に危険な区域。家を建てる際、土砂の衝撃に耐えられる頑丈な構造(鉄筋コンクリートの壁など)にする法的義務が生じ、建築費用が激増する。
  • 既存の家屋への影響: すでに家が建っている場合、直ちに追い出されるわけではないが、建て替え時に厳しい制限がかかる。また、危険と判断されると自治体から「移転勧告」が出ることもある。
  • 売却・融資への影響: 建築費が高く安全性が低いため、一般の買い手は敬遠する。また、銀行もレッドゾーンの物件には住宅ローンの融資を渋るか、審査を厳しくする。

レッドゾーン指定による
不動産トラブルを軽減する3ステップ

  1. 1

    自治体の「移転補助金・擁壁補助金」制度を確認する

    危険区域から安全な場所へ引っ越すための費用(引越し代や家の解体費)を補助する制度や、防災用の擁壁工事に対する助成金が自治体にないか徹底的に調べる。

  2. 2

    斜面を含まない「安全な配置」で設計し直す

    敷地が広い場合、レッドゾーンにかかっている部分を庭や駐車場にし、家の建物を安全なエリア(イエローゾーンや指定外)にずらして配置できれば、高額な壁を作らずに済む場合がある。

  3. 3

    訳あり物件(危険区域)専門の買取業者に処分を依頼する

    一般市場での売却はほぼ不可能なため、資材置き場や駐車場など「家を建てる以外の目的」で土地を活用できる買取専門業者に、安値でも良いので引き取ってもらい固定資産税の負担を消す。

専門の買取業者に相談し
「資材置き場」として売却できた!

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一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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