中古住宅を購入してリフォームを始めたら、壁の中の柱がシロアリに食い尽くされており、莫大な追加修繕費が発生。売主への責任追及について解説。
駆除と柱のやり直しで
追加費用が300万円!?
シロアリ被害は
「契約不適合責任」の代表格
📚 ポイント
- 契約不適合責任の期間: 個人間売買の場合、引き渡しから「2ヶ月〜3ヶ月以内」に発見されたシロアリ被害について、売主に修繕費用を請求できる特約を結ぶのが一般的。
- 「知らなかった」は通用しない: 旧民法(瑕疵担保責任)でも新民法(契約不適合責任)でも、売主が被害の事実を知っていたかどうかは関係なく、修繕の責任を負う。
- 発見したら「すぐに通知」が鉄則: 被害を発見したら、絶対に自分で修繕工事を始めてはいけない。証拠を保全し、直ちに売主と仲介業者に通知しなければ権利を失う。
- 免責特約の存在: 非常に古い家や「現状有姿(契約不適合責任免責)」の特約で買っていた場合、残念ながら買主の全額自己負担となる。
シロアリ・欠陥トラブルに
対処する3ステップ
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1
工事をストップさせ、写真と動画で徹底的に証拠を残す
リフォーム業者に指示して被害箇所の工事を一時中断させる。被害状況を写真と動画で撮影し、被害の範囲を示す見積書を作成してもらう。
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2
仲介業者を通じて売主に「修補請求」の通知を送る
契約書の保証期間内(通常3ヶ月)であることを確認し、仲介業者を通じて「契約不適合責任に基づく修繕費用の請求」を内容証明等で正式に申し入れる。
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3
売主指定の業者と買主の業者で相見積もりを取り、費用を確定させる
売主側も「本当に300万もかかるのか」と疑うため、売主の手配した業者にも見てもらい、双方が納得する修繕金額で合意書を交わす。
引き渡し後2ヶ月以内の発見で
売主負担での修繕に成功!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。
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