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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

中古住宅を購入してリフォームを始めたら、壁の中の柱がシロアリに食い尽くされており、莫大な追加修繕費が発生。売主への責任追及について解説。

駆除と柱のやり直しで
追加費用が300万円!?

シロアリ被害は
「契約不適合責任」の代表格

📚 ポイント

  • 契約不適合責任の期間: 個人間売買の場合、引き渡しから「2ヶ月〜3ヶ月以内」に発見されたシロアリ被害について、売主に修繕費用を請求できる特約を結ぶのが一般的。
  • 「知らなかった」は通用しない: 旧民法(瑕疵担保責任)でも新民法(契約不適合責任)でも、売主が被害の事実を知っていたかどうかは関係なく、修繕の責任を負う。
  • 発見したら「すぐに通知」が鉄則: 被害を発見したら、絶対に自分で修繕工事を始めてはいけない。証拠を保全し、直ちに売主と仲介業者に通知しなければ権利を失う。
  • 免責特約の存在: 非常に古い家や「現状有姿(契約不適合責任免責)」の特約で買っていた場合、残念ながら買主の全額自己負担となる。

シロアリ・欠陥トラブルに
対処する3ステップ

  1. 1

    工事をストップさせ、写真と動画で徹底的に証拠を残す

    リフォーム業者に指示して被害箇所の工事を一時中断させる。被害状況を写真と動画で撮影し、被害の範囲を示す見積書を作成してもらう。

  2. 2

    仲介業者を通じて売主に「修補請求」の通知を送る

    契約書の保証期間内(通常3ヶ月)であることを確認し、仲介業者を通じて「契約不適合責任に基づく修繕費用の請求」を内容証明等で正式に申し入れる。

  3. 3

    売主指定の業者と買主の業者で相見積もりを取り、費用を確定させる

    売主側も「本当に300万もかかるのか」と疑うため、売主の手配した業者にも見てもらい、双方が納得する修繕金額で合意書を交わす。

引き渡し後2ヶ月以内の発見で
売主負担での修繕に成功!

「私も似たような状況かも…」と思ったら

一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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