アパートのオーナーが変わり、正当事由なしに立ち退きを求められた賃借人のトラブル。立ち退き料の相場や交渉術をナビちゃんが解説。
「建物を自分で使いたい」
と言うオーナーに追い出された
賃借人が知っておくべき
立ち退き交渉の法律知識
📚 ポイント
- オーナーチェンジと賃借権: 建物が売却されても、賃借人は新オーナーに対しても賃借権を主張できる(借地借家法31条)。新オーナーは旧オーナーの契約を引き継ぐ義務がある。
- 正当事由の壁: 大家側が立ち退きを求めるには「正当事由」が必要(借地借家法28条)。「自分で使いたい」だけでは原則として正当事由にならない。
- 立ち退き料の相場: 正当事由を補完するために立ち退き料(引越し費用・新居の敷金礼金相当額・賃料の6〜12ヶ月分等)の支払いが慣行になっている。
- 弁護士を入れる効果: 賃借人側も弁護士を入れると交渉力が大幅に上がる。初回相談は無料の法律事務所が多い。
理不尽な立ち退き要求に
対処する3ステップ
-
1
まず法律相談で自分の権利を把握する
弁護士または法テラスで無料相談を受け、自分のケースで「正当事由」が成立するかどうかを確認する。法的な権利を知ると交渉力が全然違う。
-
2
立ち退き料の交渉をする
退去に応じる場合でも、引越し費用・新居の初期費用(敷金礼金)・転校費用・精神的苦痛への補償を含めた立ち退き料の支払いを交渉する。相場は家賃の6〜12ヶ月分。
-
3
応じない場合は裁判を待つ
正当事由なしに退去に応じる必要はない。大家が強制的に退去させるには法的手続き(建物明渡請求訴訟)が必要で、年単位の時間がかかる。
正当事由なしと確認
立ち退き料200万で合意!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




