「とりあえず相続」が、
地獄の入り口でした。
固定資産税が6倍になる「管理不全空家」への指定。
売却したくても売れない「再建築不可」の罠。
安易な賃貸活用で発生する「キャッシュフローの赤字」。
最新の法改正と不動産リスクを知らなければ、
実家はあなたの資産を食いつぶし続けます。
【重要】不動産業者には「税務の説明義務」はありません
「不動産屋なら税金のことも詳しいはず」と思っていませんか?
実は、不動産業者が個別の税務相談に応じることは、税理士法違反(非税理士行為)となるため法律で禁止されています。
そのため、不動産業者には税金に関する説明義務も責任もありません。「営業マンが大丈夫と言ったから」と信じて後で税務署に否認されても、その責任を不動産会社に問うことはできません。
ご自身の税金(3000万円控除が使えるか、相続税がいくらか等)については、不動産業者を頼らず、必ずご自身で税理士または所轄の税務署に確認してください。
※キーワードを入力すると、関連するタブが自動で開きます
法的な寄与分を証明するのは難しいのに、お互い一歩も引かず裁判沙汰に。その間10年も実家は放置され、屋根はボロボロ、固定資産税だけが毎年飛んでいく「負動産」になってしまいました。
その中には会ったこともない親戚や、海外に移住して行方不明の人も…。不動産を売るには「法定相続人全員の同意と実印」が必要です。結局、何百万円もかけて弁護士に依頼し、数年がかりでようやく売却できた時には手元にほとんどお金は残りませんでした。
売るためには家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらう必要があり、手続きに半年以上かかった上、専門家への報酬が毎月数万円ずつ親が亡くなるまで取られ続ける地獄を味わいました。元気なうちに対策しないと本当に危険です。
相続は「プラスの財産(家・預金)」だけでなく「マイナスの財産(借金・連帯保証人)」も全て引き継ぎます。しかも相続放棄ができるのは原則「親の死を知ってから3ヶ月以内」。期間を過ぎていたため放棄できず、結局私は自分の貯金を切り崩して親の借金を肩代わりするハメになりました。
その「異母兄弟」にも法定相続分があるため、実印と印鑑証明をもらわないと実家は絶対に売れません。手紙を送っても無視され、直接会いに行けば「親の家を売るなら私の取り分をよこせ!」と高額な金銭を要求され、結局家庭裁判所での調停にまで発展しました。
共有名義の不動産は、貸すにも売るにも、さらには修繕するにも他の共有者の同意が必要になります。良かれと思った行動が、一生修復不可能な兄弟の溝を生んでしまいました。
親族で揉めてからでは遅すぎる。
まずは公的な相談窓口へ。
遺産分割が終わらない、相続人が多すぎるなどの複雑なトラブルは、素人だけで解決しようとすると必ず泥沼化します。
「どうしていいか分からない」という方は、(公社)埼玉県宅建協会が運営する「空き家・相続相談窓口」をご活用ください。専門家が中立的な立場でアドバイスします。