同棲を解消し、そのまま今の部屋に住み続けるための名義変更で、管理会社から「家賃1ヶ月分の手数料」を請求されたナビちゃん。根拠のない高額請求を退け、数千円の実費のみで解決した体験談です。
名義変更だけで10万円!?
特約にない高額な手数料は
支払う根拠がない!
📚 名義変更手数料に関するルール
- 契約書の特約がすべて: 名義変更手数料(承諾料)を請求するには、賃貸借契約書に「名義変更の際は〇〇円を支払う」という明確な特約が必要です。記載がない場合は請求の根拠がありません。
- 実費レベルが妥当: 契約書を作り直す事務作業に対する手数料として、3,000円〜10,000円程度の「実費(事務手数料)」を請求されるのが一般的で妥当な範囲です。
- 家賃1ヶ月分は「暴利行為」の可能性: 単なる事務手続きに対して家賃1ヶ月分(数万円〜十数万円)を請求することは、消費者契約法上の不当条項にあたる可能性が高いとされています。
不当な名義変更料を
回避するステップ
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1
契約書の「名義変更」の項目を確認する
まずは契約書を読み、「名義変更手数料」や「契約者変更に関する特約」が記載されているか確認します。
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2
「請求の法的根拠」を書面で求める
管理会社に「契約書のどこに家賃1ヶ月分の名義変更手数料を支払う特約があるか教えてください」と根拠を求めます。
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3
「実費の事務手数料」のみを支払うと提案する
「契約書に記載がないため1ヶ月分はお支払いできませんが、契約書再作成の事務手数料として5,000円であればお支払いします」と現実的な着地点を提示します。
10万円の請求が
「事務手数料3,300円」になった!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。






