「とりあえず相続」が、
地獄の入り口でした。
固定資産税が6倍になる「管理不全空家」への指定。
売却したくても売れない「再建築不可」の罠。
安易な賃貸活用で発生する「キャッシュフローの赤字」。
最新の法改正と不動産リスクを知らなければ、
実家はあなたの資産を食いつぶし続けます。
【重要】不動産業者には「税務の説明義務」はありません
「不動産屋なら税金のことも詳しいはず」と思っていませんか?
実は、不動産業者が個別の税務相談に応じることは、税理士法違反(非税理士行為)となるため法律で禁止されています。
そのため、不動産業者には税金に関する説明義務も責任もありません。「営業マンが大丈夫と言ったから」と信じて後で税務署に否認されても、その責任を不動産会社に問うことはできません。
ご自身の税金(3000万円控除が使えるか、相続税がいくらか等)については、不動産業者を頼らず、必ずご自身で税理士または所轄の税務署に確認してください。
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実は売主が「海外居住者」だった場合、買主が代金の約20%を源泉徴収して税務署に納める義務があるんです!これを知らずに売主に全額払ってしまい、売主は海外へ逃亡。結局、私が泣き寝入りして税務署に数百万円を二重で払うハメになりました…。
不動産をタダ(または著しく安い額)でもらうと「みなし贈与」となり、数百万〜数千万円の莫大な贈与税がかかります。税金を払えず、結局その実家を売却して税金を払うという、本末転倒な悲惨な結末を迎えました。
しかし、いざ確定申告に行くと「この物件は旧耐震基準で、耐震基準適合証明書もないので控除対象外です」と非情な宣告。あてにしていた数百万円の還付がゼロになり、毎月の生活が完全に破綻しました。不動産屋は売ってしまえば知らん顔です。
ローンを組んで手持ちの現金がカツカツだった時期に、こんな大金が飛んでくるとは知らされていませんでした。「不動産屋はそんなこと一言も言ってくれなかったのに!」と抗議しても後の祭り。家を買うときは、物件価格以外に「見えない税金」が後から来ることを絶対に想定しておく必要があります。
実は、土地の上に「住宅」が建っていると「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が1/6に軽減されています。家を壊して更地にした瞬間、この特例が外れて本来の高い税金に戻ってしまうのです。解体するなら「売却先が決まってから」が鉄則です。
しかし、審査に時間がかかり、ついにローン否決に。契約を解除しようとしたら「特約の期日が昨日で切れています。手付金の200万円は没収です」と冷酷な宣告。不動産屋の「大丈夫」を鵜呑みにし、期日管理を任せきりにした結果、泣き寝入りするしかありませんでした。
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