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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

過去に特定の子供だけが親からマンション購入資金や海外留学費用を出してもらっていたケース。「特別受益(とくべつじゅえき)」を巡る兄弟の嫉妬と遺産トラブルをナビちゃんが解説します。

「あれはずるい!」
親の死後に爆発する兄弟の嫉妬

もらいすぎた分は差し引かれる!
「特別受益」のルール

📚 特別受益(とくべつじゅえき)になるもの・ならないもの

  • 特別受益になる: 住宅購入資金の援助、独立・開業資金の援助、特定の子供だけの高額な海外留学費用など。
  • 特別受益にならない: 通常の生活費の仕送り、結婚式のご祝儀(常識的な範囲)、親戚全員に行くお年玉など。
  • 親の意思(持ち戻し免除): 親が生前に「あの援助は特別受益として計算しなくていい」と明確に意思表示(遺言など)していれば、差し引かれません。

過去の贈与を客観的に計算し
遺産を再分配するステップ

  1. 1

    過去の贈与の「証拠」を確認する

    単なる「言いがかり」ではなく、親の通帳の送金履歴や、税務署に出した贈与税申告書など、客観的な証拠があるか確認します。

  2. 2

    「持ち戻し計算」をして分割する

    残っている遺産に、過去の贈与額を足して「みなし財産」を計算し、そこから平等に割った上で、すでに貰っている長男の分を差し引きます。

数学的な計算でドライに解決し、
不公平感を払拭!

「私も似たような状況かも…」と思ったら

一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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