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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

2024年の相続登記義務化で、放置していた実家の名義変更が必要に。過料回避のための簡易手続きと、売却へのステップをナビちゃんが解説。

父が亡くなって10年
名義変更しないまま
義務化の通知が来た

2024年から始まった
相続登記義務化の詳細

📚 ポイント

  • 義務化の期限: 2024年4月1日以降の相続は「相続を知った日から3年以内」。それ以前の相続も「2027年3月31日まで」に登記が必要。
  • 相続人申告登記(簡易手続き): 相続人が複数いて協議がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」で義務を暫定的に履行できる。(10万円の過料を避けられる)
  • 所有者不明土地特例: 相続人が不明・連絡不能な場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申請する方法がある。
  • 司法書士への依頼推奨: 相続人が多い複雑なケースは司法書士への依頼が確実。費用は10〜30万円程度(相続人数・不動産数による)。

相続登記の義務化に
対応する3ステップ

  1. 1

    まず相続人申告登記で義務を暫定履行する

    協議がまとまらなくても、自分(相続人)が法務局に申告するだけで過料を避けられる簡易手続き。費用不要で単独申請できる。

  2. 2

    司法書士に相続関係図の作成を依頼する

    相続人が多い場合は全員の戸籍を集める「相続関係図」の作成から司法書士に依頼する。遠方・海外の相続人との書類授受も代行してもらえる。

  3. 3

    全員の同意を得て本登記を完了する

    全相続人の合意(遺産分割協議書)が揃ったら本登記を行う。売却を予定している場合はこのタイミングで同時に査定依頼する。

相続人申告登記で過料回避
その後全員合意で売却成立!

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一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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