2024年の相続登記義務化で、放置していた実家の名義変更が必要に。過料回避のための簡易手続きと、売却へのステップをナビちゃんが解説。
父が亡くなって10年
名義変更しないまま
義務化の通知が来た
2024年から始まった
相続登記義務化の詳細
📚 ポイント
- 義務化の期限: 2024年4月1日以降の相続は「相続を知った日から3年以内」。それ以前の相続も「2027年3月31日まで」に登記が必要。
- 相続人申告登記(簡易手続き): 相続人が複数いて協議がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」で義務を暫定的に履行できる。(10万円の過料を避けられる)
- 所有者不明土地特例: 相続人が不明・連絡不能な場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申請する方法がある。
- 司法書士への依頼推奨: 相続人が多い複雑なケースは司法書士への依頼が確実。費用は10〜30万円程度(相続人数・不動産数による)。
相続登記の義務化に
対応する3ステップ
-
1
まず相続人申告登記で義務を暫定履行する
協議がまとまらなくても、自分(相続人)が法務局に申告するだけで過料を避けられる簡易手続き。費用不要で単独申請できる。
-
2
司法書士に相続関係図の作成を依頼する
相続人が多い場合は全員の戸籍を集める「相続関係図」の作成から司法書士に依頼する。遠方・海外の相続人との書類授受も代行してもらえる。
-
3
全員の同意を得て本登記を完了する
全相続人の合意(遺産分割協議書)が揃ったら本登記を行う。売却を予定している場合はこのタイミングで同時に査定依頼する。
相続人申告登記で過料回避
その後全員合意で売却成立!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




