親の死後、相続税を少なく申告したら税務署の「税務調査」が入り、名義預金やタンス預金がバレて追徴課税・重加算税を取られるトラブル。
相続から2年後、突然税務署が
家にやってきた
税務署の情報網と
「名義預金・タンス預金」の罠
📚 ポイント
- 死亡直前の引き出し: 葬儀費用などの名目で本人が亡くなる直前に口座から多額の現金を引き出しても、その現金は「手許現金(タンス預金)」として相続財産に含める義務がある。
- 名義預金(めいぎよきん): 子や孫の名義の口座に親がお金を振り込んでいた場合、実質的に親が管理していたなら「親の財産」とみなされ相続税の対象になる。税務調査で最も指摘されやすい。
- ペナルティの重さ: 単なる計算ミスの「過少申告加算税(10〜15%)」と違い、意図的な隠蔽と判断されると「重加算税(35〜40%)」+「延滞税」という非常に重い罰金が科される。
- 税務調査が入る確率: 相続税の申告をした人のうち、約10〜20%の割合で税務調査(実地調査)が入ると言われている。
税務調査トラブルへの
正しい対処法3ステップ
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1
税務調査の連絡が来たら、すぐに「相続に強い税理士」に立ち会いを依頼する
素人が一人で調査官と対峙するのは危険。意図的でないミスまで「悪質な隠蔽」と誘導されないよう、相続専門の税理士に代理人になってもらう。
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2
指摘されたら素直に認め「修正申告」を行う
証拠を突きつけられたら言い逃れは不可能。調査官の心証を悪くする前に素直に非を認め、自ら修正申告書を提出してペナルティを最小限に留める。
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3
納税資金が足りない場合は不動産の売却を急ぐ
追徴課税は一括納付が原則。どうしても現金が足りない場合は、相続した不動産(実家など)を急いで売却するか、銀行からの一時的な借り入れを検討する。
税理士の交渉で重加算税は回避
実家を売却して納税完了
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




