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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

「物価高騰のため来月から家賃を5000円値上げします。嫌なら退去してください」と管理会社から通知が!拒否しても立ち退き理由にならないこと、訴訟するのは管理会社じゃなく大家さん本人であること、放置すれば法定更新になることをナビちゃんが解説。

理不尽な「家賃値上げ」の通知が届いた!

🤔

あなたもこんな経験、ありませんか?

管理会社から突然の値上げ通知。「拒否したら出て行けと言われそうで怖い…」そう思って、泣く泣く値上げを受け入れていませんか?実は、知っておくだけで状況がガラッと変わる法律があるんです!

「値上げ拒否」は追い出しの理由に絶対ならない

📚 法的根拠(借地借家法 第32条)

  • 同意がなければ値上げは成立しない: 家賃の値上げ(賃料増額請求)は、貸主と借主の「双方の合意」があって初めて成立します。一方的な通知だけで家賃が上がることはありません。
  • 「拒否」は立ち退き理由(正当事由)にならない: 値上げに応じないことを理由に「契約解除」や「退去勧告」をすることは、法律上、認められていません。これは借地借家法によって借主が強力に守られている部分です。
  • 法定更新の自動適用: お互いに合意できず、そのまま契約期間が来てしまっても「以前と同じ家賃を払い続けていれば」、法律上自動的にこれまでと同じ条件で契約が更新されます(法定更新)。

管理会社は「連絡係」に過ぎない。
訴訟を起こせるのは貸主(大家)だけ

🏢 管理会社にできること

  • 連絡・通知を代行する
  • 値上げのお願いをする
  • 交渉の窓口になる

— ここまで —

👤 貸主(大家)だけができること

  • 賃料増額調停を申し立てる
  • 賃料増額訴訟を起こす
  • 最終的な決定権を持つ

← これは「大家さん」の話

💡

つまり、こういうこと!

管理会社がどれだけ強い言葉で迫ってきても、それは「大家さんからのメッセージを伝えているだけ」です。管理会社自身があなたを追い出すことはできません。本当に法的手続きを進めるなら、大家さん(貸主)本人が自分のお金と時間を使って動かなければならないのです。

「賃料増額訴訟」って…
そこまで大家さんがする?

⚖️ 賃料増額訴訟のリアルなコスト

  • ① 調停の申し立て(裁判所): まず裁判所で「調停」という話し合いの場を設けます。申し立て費用・日時の調整だけで数週間〜数ヶ月かかります。
  • ② 調停不成立なら訴訟へ: 調停で決まらなければ正式な「賃料増額訴訟」になります。弁護士費用だけで数十万円、解決まで1年以上かかることも。
  • ③ 「月5,000円の値上げ」のために?: 年間6万円の値上げのために、弁護士費用30〜50万円、1年以上の時間をかけて訴訟しますか?現実的に、多くの大家さんはここまでしません。
  • ④ 勝訴しても全額は認められないことも: 訴訟で裁判所が決めた増額は「相当な額」であり、大家さんの請求額がそのまま通るとは限りません。
賃料増額訴訟のコスト図解

「そのまま放置」でも
法定更新で住み続けられる!

📘 法定更新とは?(借地借家法 第26条)

  • 更新日が来ても合意がなければ自動更新: 貸主・借主どちらも「解約の申し出」や「合意更新」をしないまま契約期間が終了した場合、同じ条件(同じ家賃)で契約が自動的に続きます。
  • 借主が「以前の家賃」を払い続けていればOK: 値上げには応じず、これまでと同じ金額を払い続けていれば家賃滞納にはなりません。供託制度(法務局への預け入れ)を使えばより安全です。
  • 大家さんが解約を望むには「正当事由」が必要: 法定更新後に大家さんが退去を求めるには「正当事由」が必要で、「値上げを断った」だけでは正当事由になりません。

📋 値上げ拒否から法定更新までの流れ

① 管理会社から値上げ通知が届く
→ 「応じなければ退去」という脅し文句がついていても焦らない!
② 「値上げには同意しません」と書面で明確に伝える
→ メール・書面どちらでも可。口頭より記録が残る形が安心。
③ これまでと同じ家賃を払い続ける
→ 受け取り拒否されたら「供託」を利用。滞納にはならない。
④ 合意のないまま更新日が来る
→ 大家さんが訴訟に踏み切らない限り、ここで自動的に…
🎉 法定更新!元の家賃のまま住み続けられる!
→ 借地借家法第26条により自動的に同条件で継続。

「同意しません」と伝えて
そのまま払い続けるだけでOK!

  1. 1

    「値上げには同意しません」とハッキリ伝える

    「周辺相場が上がっているという客観的な根拠が乏しいため、今回の値上げには同意できません」と、書面やメールで明確に拒否します。管理会社への連絡でOK。

  2. 2

    「これまでと同じ家賃」を毎月払い続ける

    合意できない間は「自分が正当だと思う額(これまでの家賃)」を払い続ければ、家賃滞納になりません。契約期間が来ても「法定更新」でそのまま住み続けられます。

  3. 3

    (※受け取りを拒否されたら「供託」を利用)

    もし管理会社が「値上げ後の額じゃないと受け取らない!」と言ってきたら、法務局でお金を預かってもらう「供託(きょうたく)」という制度を使えば、滞納扱いを完全に防げます。

  4. 4

    あとは「待つ」だけ。大家さんが動かない限り法定更新

    大家さんが正式な賃料増額調停・訴訟を起こさない限り、更新日が来ると法定更新で元の家賃のまま契約継続になります。冷静に構えていれば大丈夫!

🏆

ナビちゃんからのまとめアドバイス

ポイントをおさらいすると…
✅ 値上げ拒否は立退理由にならない(借地借家法)
✅ 訴訟できるのは大家さん(貸主)本人だけ。管理会社は連絡係
✅ 月5,000円の値上げに弁護士費用30万円以上かけて訴訟する大家さんは少ない
✅ そのまま同じ家賃を払い続ければ法定更新で住み続けられる

怖い言葉で脅されても、あなたには法律という強い味方がいます。まずは冷静に、この4つのポイントを頭に入れておいてね!

知識があれば、怖くない!

「私も似たような状況かも…」と思ったら

一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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