「物価高騰のため来月から家賃を5000円値上げします。嫌なら退去してください」と管理会社から通知が!拒否しても立ち退き理由にならないこと、訴訟するのは管理会社じゃなく大家さん本人であること、放置すれば法定更新になることをナビちゃんが解説。
理不尽な「家賃値上げ」の通知が届いた!
あなたもこんな経験、ありませんか?
管理会社から突然の値上げ通知。「拒否したら出て行けと言われそうで怖い…」そう思って、泣く泣く値上げを受け入れていませんか?実は、知っておくだけで状況がガラッと変わる法律があるんです!
「値上げ拒否」は追い出しの理由に絶対ならない!
📚 法的根拠(借地借家法 第32条)
- 同意がなければ値上げは成立しない: 家賃の値上げ(賃料増額請求)は、貸主と借主の「双方の合意」があって初めて成立します。一方的な通知だけで家賃が上がることはありません。
- 「拒否」は立ち退き理由(正当事由)にならない: 値上げに応じないことを理由に「契約解除」や「退去勧告」をすることは、法律上、認められていません。これは借地借家法によって借主が強力に守られている部分です。
- 法定更新の自動適用: お互いに合意できず、そのまま契約期間が来てしまっても「以前と同じ家賃を払い続けていれば」、法律上自動的にこれまでと同じ条件で契約が更新されます(法定更新)。
管理会社は「連絡係」に過ぎない。
訴訟を起こせるのは貸主(大家)だけ!
🏢 管理会社にできること
- 連絡・通知を代行する
- 値上げのお願いをする
- 交渉の窓口になる
— ここまで —
👤 貸主(大家)だけができること
- 賃料増額調停を申し立てる
- 賃料増額訴訟を起こす
- 最終的な決定権を持つ
← これは「大家さん」の話
つまり、こういうこと!
管理会社がどれだけ強い言葉で迫ってきても、それは「大家さんからのメッセージを伝えているだけ」です。管理会社自身があなたを追い出すことはできません。本当に法的手続きを進めるなら、大家さん(貸主)本人が自分のお金と時間を使って動かなければならないのです。
「賃料増額訴訟」って…
そこまで大家さんがする?
⚖️ 賃料増額訴訟のリアルなコスト
- ① 調停の申し立て(裁判所): まず裁判所で「調停」という話し合いの場を設けます。申し立て費用・日時の調整だけで数週間〜数ヶ月かかります。
- ② 調停不成立なら訴訟へ: 調停で決まらなければ正式な「賃料増額訴訟」になります。弁護士費用だけで数十万円、解決まで1年以上かかることも。
- ③ 「月5,000円の値上げ」のために?: 年間6万円の値上げのために、弁護士費用30〜50万円、1年以上の時間をかけて訴訟しますか?現実的に、多くの大家さんはここまでしません。
- ④ 勝訴しても全額は認められないことも: 訴訟で裁判所が決めた増額は「相当な額」であり、大家さんの請求額がそのまま通るとは限りません。
「そのまま放置」でも
法定更新で住み続けられる!
📘 法定更新とは?(借地借家法 第26条)
- 更新日が来ても合意がなければ自動更新: 貸主・借主どちらも「解約の申し出」や「合意更新」をしないまま契約期間が終了した場合、同じ条件(同じ家賃)で契約が自動的に続きます。
- 借主が「以前の家賃」を払い続けていればOK: 値上げには応じず、これまでと同じ金額を払い続けていれば家賃滞納にはなりません。供託制度(法務局への預け入れ)を使えばより安全です。
- 大家さんが解約を望むには「正当事由」が必要: 法定更新後に大家さんが退去を求めるには「正当事由」が必要で、「値上げを断った」だけでは正当事由になりません。
📋 値上げ拒否から法定更新までの流れ
→ 「応じなければ退去」という脅し文句がついていても焦らない!
→ メール・書面どちらでも可。口頭より記録が残る形が安心。
→ 受け取り拒否されたら「供託」を利用。滞納にはならない。
→ 大家さんが訴訟に踏み切らない限り、ここで自動的に…
→ 借地借家法第26条により自動的に同条件で継続。
「同意しません」と伝えて
そのまま払い続けるだけでOK!
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1
「値上げには同意しません」とハッキリ伝える
「周辺相場が上がっているという客観的な根拠が乏しいため、今回の値上げには同意できません」と、書面やメールで明確に拒否します。管理会社への連絡でOK。
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2
「これまでと同じ家賃」を毎月払い続ける
合意できない間は「自分が正当だと思う額(これまでの家賃)」を払い続ければ、家賃滞納になりません。契約期間が来ても「法定更新」でそのまま住み続けられます。
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3
(※受け取りを拒否されたら「供託」を利用)
もし管理会社が「値上げ後の額じゃないと受け取らない!」と言ってきたら、法務局でお金を預かってもらう「供託(きょうたく)」という制度を使えば、滞納扱いを完全に防げます。
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4
あとは「待つ」だけ。大家さんが動かない限り法定更新
大家さんが正式な賃料増額調停・訴訟を起こさない限り、更新日が来ると法定更新で元の家賃のまま契約継続になります。冷静に構えていれば大丈夫!
ナビちゃんからのまとめアドバイス
ポイントをおさらいすると…
✅ 値上げ拒否は立退理由にならない(借地借家法)
✅ 訴訟できるのは大家さん(貸主)本人だけ。管理会社は連絡係
✅ 月5,000円の値上げに弁護士費用30万円以上かけて訴訟する大家さんは少ない
✅ そのまま同じ家賃を払い続ければ法定更新で住み続けられる
怖い言葉で脅されても、あなたには法律という強い味方がいます。まずは冷静に、この4つのポイントを頭に入れておいてね!
知識があれば、怖くない!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。





