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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

「徒歩5分」「オートロック付き」の好条件で契約したのに、住んでみたら全部ウソ!悪質な「おとり広告(虚偽表示)」に騙されたナビちゃんが、宅建業法を盾に不動産屋を追求し、全額返金で解約した実体験。

憧れの新生活がスタート…のはずが!?

実際の物件は「広告と真逆」

  • ❌ 駅から徒歩5分 → 実際は「急な坂道で徒歩15分」
  • ❌ オートロック付き → 実際は「壊れてて常に開きっぱなし」
  • ❌ 南向き → 実際は「目の前に巨大ビルで真っ暗」

ウソの広告は「法律違反」で重罪!

📚 法的根拠(宅建業法・景品表示法)

  • 宅建業法 第32条(誇大広告等の禁止): 不動産会社は、物件の所在地、規模、形質、環境、交通その他の利便などについて、著しく事実に相違する表示(ウソの表示)をしてはいけません。「入力ミスでした」では済まされない重い違反です。
  • 景品表示法(優良誤認): 実際よりも著しく良く見せかける広告は禁止されています。
  • 消費者契約法による取消し: 「重要事項について事実と異なる説明(不実告知)」を受けて契約した場合、消費者はその契約を取り消す(白紙にする)ことができます。
宅建業法違反(誇大広告等の禁止)のイメージ図

行政処分をチラつかせて逆襲開始!

  1. 1

    「ウソの広告」の証拠を保存する

    すぐにネットに掲載されている物件情報のスクリーンショットを撮り、募集図面(マイソク)のコピーを手元に残しておきます。これが最強の武器になります。

  2. 2

    不動産屋の「免許権者」を確認する

    不動産屋には必ず「東京都知事免許」や「国土交通大臣免許」などの免許があります。免許を出している行政庁(都庁や県庁の不動産業課)が彼らの弱点です。

  3. 3

    「消費者契約法」と「宅建業法」を伝えて交渉

    「これは宅建業法32条の誇大広告に該当します。消費者契約法に基づく不実告知として契約を取り消します。応じない場合は、免許権者(都庁等)の不動産業課に指導を申し立てます」とハッキリ伝えます。

全額返金で「白紙撤回」に成功!

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一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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