「徒歩5分」「オートロック付き」の好条件で契約したのに、住んでみたら全部ウソ!悪質な「おとり広告(虚偽表示)」に騙されたナビちゃんが、宅建業法を盾に不動産屋を追求し、全額返金で解約した実体験。
憧れの新生活がスタート…のはずが!?
実際の物件は「広告と真逆」
- ❌ 駅から徒歩5分 → 実際は「急な坂道で徒歩15分」
- ❌ オートロック付き → 実際は「壊れてて常に開きっぱなし」
- ❌ 南向き → 実際は「目の前に巨大ビルで真っ暗」
ウソの広告は「法律違反」で重罪!
📚 法的根拠(宅建業法・景品表示法)
- 宅建業法 第32条(誇大広告等の禁止): 不動産会社は、物件の所在地、規模、形質、環境、交通その他の利便などについて、著しく事実に相違する表示(ウソの表示)をしてはいけません。「入力ミスでした」では済まされない重い違反です。
- 景品表示法(優良誤認): 実際よりも著しく良く見せかける広告は禁止されています。
- 消費者契約法による取消し: 「重要事項について事実と異なる説明(不実告知)」を受けて契約した場合、消費者はその契約を取り消す(白紙にする)ことができます。
行政処分をチラつかせて逆襲開始!
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1
「ウソの広告」の証拠を保存する
すぐにネットに掲載されている物件情報のスクリーンショットを撮り、募集図面(マイソク)のコピーを手元に残しておきます。これが最強の武器になります。
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2
不動産屋の「免許権者」を確認する
不動産屋には必ず「東京都知事免許」や「国土交通大臣免許」などの免許があります。免許を出している行政庁(都庁や県庁の不動産業課)が彼らの弱点です。
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3
「消費者契約法」と「宅建業法」を伝えて交渉
「これは宅建業法32条の誇大広告に該当します。消費者契約法に基づく不実告知として契約を取り消します。応じない場合は、免許権者(都庁等)の不動産業課に指導を申し立てます」とハッキリ伝えます。
全額返金で「白紙撤回」に成功!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

