住宅ローン審査に落ちた場合、通常は「ローン特約」で手付金が全額返金されるはずが、買主の落ち度を指摘され返金を拒否されるトラブル。
「お客様の信用情報に傷があったので
特約は適用外です」
「ローン特約」が適用されず
手付金が没収される条件
📚 ポイント
- ローン特約(融資利用の特約)の基本: 買主が指定期日までに住宅ローンの承認を得られなかった場合、契約を白紙解除し、売主は受け取った手付金を無利息で全額返還しなければならない制度。
- 適用外になるケース① 虚偽申告: 借金やクレジットカードの滞納履歴(ブラックリスト)、健康状態の悪化などを不動産会社や銀行に隠して審査に出し、それが原因で落ちた場合。
- 適用外になるケース② 審査中の新たな借金: ローンの事前審査通過後から本審査の間に、車のローンを組んだり、クレジットカードで高額なリボ払いをしたりして審査に落ちた場合。
- 適用外になるケース③ 協力義務違反: 指定された期日までに銀行へ必要書類を提出しなかったなど、買主がローン審査に協力しなかった場合。
ローン特約トラブルを
回避・解決する3ステップ
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1
審査前に自身の信用情報(CIC等)を開示・確認する
少しでも過去の遅延や未払いに不安がある場合、契約や審査の前に信用情報機関(CIC、JICCなど)で自分の信用情報を開示し、ブラックリスト入りしていないか確認する。
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2
事実関係を弁護士に相談し、不当な没収なら争う
「単なるうっかり忘れ」であり、故意に虚偽申告をしたわけではないと主張できる場合、手付金没収が不当として弁護士を通じて返還請求を行う。
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3
別の金融機関(フラット35等)で再審査を急ぐ
期日までにまだ時間がある場合、審査基準の異なる金融機関(フラット35など)に急いで審査を申し込み、承認を取り付けることで契約を成立させる道を探る。
フラット35でギリギリ承認!
手付金没収の危機を乗り切った
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




