2年の契約更新で突然「更新料1ヶ月分と事務手数料」の請求が!払えないなら出ていけと言われたナビちゃんが、更新料の法的なルールと、払わなくてもすぐには追い出されない(法定更新)理由を解説します。
突然届いた高額な「更新料」の請求
そもそも「更新料」って何のためにあるの?
更新料は主に首都圏・京都などで慣習として残っているもの。家賃1〜2ヶ月分が相場ですが、法律で義務付けられたものではなく「契約書に記載がある場合」に初めて払う義務が生じます。
「払わない=即退去」はウソ!
法定更新という強力な味方がいる
📚 法的根拠(更新料と法定更新)
- 契約書の確認が第一: 最高裁の判例で「契約書に明確に更新料の記載があれば、原則として支払う義務がある」とされています。逆に言えば、記載がなければ払う必要はありません。
- 法定更新のルール(借地借家法第26条): もし更新料が払えず合意できなくても、家賃さえ払い続けていれば、法律の力で自動的に今までと同じ条件で契約が続きます。これを「法定更新」と呼びます。
- 更新料未払いでの退去勧告: 更新料の未払いだけを理由に「信頼関係が破壊された」として即刻強制退去させられるハードルは、裁判上かなり高いとされています。
- 分割払いの交渉権: 払う義務があっても、一括が難しい場合に分割払いを交渉する権利はあります。誠実な交渉姿勢が大切です。
更新料「払う?払わない?」
判断チャート
YES → 払う義務あり
ただし「今すぐ」でなくてOK。
分割払い交渉や、まずは家賃だけ払い続けて「法定更新」で時間を確保できます。
NO / 記載なし → 払う必要なし
更新料の記載がない場合は払う義務はありません。「契約書に記載がないため、更新料はお支払いできません」と伝えてOK。
払えない時の正しい対処法
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1
契約書の「更新料」欄を確認する
まず手元の「賃貸借契約書」を確認。更新料や事務手数料の明確な記載がなければ「記載がないため支払えません」と伝えられます。
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2
「家賃だけ」は必ず払い続ける
更新料が払えない場合でも、月々の家賃だけは必ず期日までに払い続けましょう。これをしていれば「法定更新」で住み続けられます。逆に家賃を止めると信頼関係の破壊につながります。
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3
無視せず「分割払い」「支払い猶予」を交渉
記載がある場合は払う義務があります。「今は一括が難しいので、3回分割にしてほしい」「ボーナス月の○月まで待ってほしい」と誠実に交渉しましょう。誠実な姿勢が一番大切です。
リーガルチェック:居座りを推奨するわけではありません
「法定更新」になれば即退去は免れますが、契約上の未払い金として遅延損害金が発生し続けるリスクがあります。保証人に請求がいく可能性もあるため、払わずに放置するのはやめましょう。あくまで「今すぐ追い出されるわけではない」という安心材料として、冷静に交渉にあたってください。
分割交渉が通って、
引越しせずに済んだ!
解決の変化
最初の状況
一括即払いか退去
交渉後
3回分割払いで住み続け!
更新料トラブルで
覚えておくべき3つのこと
ナビちゃんまとめ
✅ 契約書に記載があれば払う義務はあるが、即退去にはならない
✅ 記載がなければ払う必要なし(「書いてないから払いません」でOK)
✅ 家賃だけ払い続ければ「法定更新」で同じ条件で住み続けられる
✅ 誠実に「分割払い・猶予」を交渉すれば応じてもらえるケースが多い
✅ 困ったら消費生活センター(☎188)や法テラス(☎0570-078374)へ
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。





