家の売買契約を結んだ直後に予期せぬ事態(転勤や身内の不幸など)でキャンセルせざるを得なくなった場合の手付金放棄と違約金のルールを解説。
「手付金は戻りません」
さらに違約金まで発生するの?
不動産売買のキャンセルルール
「手付解除」と「履行の着手」
📚 ポイント
- 手付解除の原則(民法557条): 買主都合でキャンセルする場合、支払った手付金(今回は200万円)を放棄すれば、理由を問わず無条件で契約を解除できる。
- 「履行の着手」というタイムリミット: 手付解除ができるのは「相手方(売主)が契約の履行に着手するまで」。例えば、売主が買主の要望に合わせてオプション工事を発注した、所有権移転の登記手続きを始めた、等の行動を起こした後だと手付解除ができなくなる。
- 違約金の発生: 「履行の着手」後に買主が一方的にキャンセルする場合、契約不履行となり、契約書に定められた違約金(物件価格の10〜20%が相場)を請求される。
- 住宅ローン特約との違い: 「住宅ローンの審査に落ちた場合」は手付金が全額戻る特約がつくのが普通だが、「転勤」など個人的な事情は適用外。
契約キャンセル被害を
最小限に抑える3ステップ
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1
「履行の着手」前に、1秒でも早くキャンセルを通知する
違約金(400万円)に発展するのを防ぐため、決断したらすぐに内容証明郵便等で「手付解除による契約解除」を売主に正式通知する。
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2
手付金の返還交渉(ダメ元での情状酌量)
原則として手付金は戻らないが、「契約からわずか3日後」「転勤という不可抗力」を丁寧に説明し、売主(不動産会社)に手付金の一部返還を交渉してみる(法的な義務はないが、情で応じてくれるケースも稀にある)。
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3
キャンセルせず購入し、賃貸に出す・売却する選択肢を比較する
手付金200万円を捨てるくらいなら、予定通り購入して海外赴任中は「リロケーション(期間限定の賃貸)」に出して家賃収入を得るか、新築未入居物件としてそのまま売却した方が損失が少ないかシミュレーションする。
違約金は回避!手付金は諦めて
すっぱり海外へ出発
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




