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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

5年住んだ賃貸の退去時に、日焼けなどの「通常損耗」まで含めた高額な原状回復費用を請求されたケース。国交省ガイドラインを使った対抗策を解説。

壁紙全交換・フローリング全張り替えで
50万円の請求書が届いた

「原状回復ガイドライン」で
通常損耗は借主負担にならない

📚 ポイント

  • 通常損耗は大家負担: 日照による壁紙の変色・フローリングの自然な傷・壁の画鋲穴(少数)など生活上避けられない損耗は大家が負担するのが原則。
  • 借主負担になる損耗: タバコのヤニ・ペットによる傷・故意の穴あけ・大型家具の跡(防止対策をしていない場合)など「借主の責めに帰すべき損耗」のみ借主負担。
  • 経年変化の考慮: 5年住んだ場合、壁紙の耐用年数(6年)を考慮すると残存価値は約17%。5年分の損耗は大家負担として計上すべき。
  • ガイドラインの効力: 法的拘束力はないが、裁判所の判断基準として広く使われている。管理会社もガイドラインを根拠とした交渉には応じやすい。

不当な原状回復請求に
対処する3ステップ

  1. 1

    国交省ガイドラインで対抗する

    国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容を確認し、通常損耗は大家負担であることを文書で管理会社に通知する。

  2. 2

    消費者センターに相談する

    交渉が進まない場合、国民生活センターや消費者センターに相談。アドバイスを受け、必要に応じて管理会社への指導を依頼する。

  3. 3

    少額訴訟または敷金返還訴訟を提起する

    交渉決裂の場合は少額訴訟(60万円以下)または通常訴訟で敷金返還を請求できる。法テラスで無料相談を受けてから判断する。

ガイドラインを根拠に交渉
請求額が50万→8万に!

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手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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