5年住んだ賃貸の退去時に、日焼けなどの「通常損耗」まで含めた高額な原状回復費用を請求されたケース。国交省ガイドラインを使った対抗策を解説。
壁紙全交換・フローリング全張り替えで
50万円の請求書が届いた
「原状回復ガイドライン」で
通常損耗は借主負担にならない
📚 ポイント
- 通常損耗は大家負担: 日照による壁紙の変色・フローリングの自然な傷・壁の画鋲穴(少数)など生活上避けられない損耗は大家が負担するのが原則。
- 借主負担になる損耗: タバコのヤニ・ペットによる傷・故意の穴あけ・大型家具の跡(防止対策をしていない場合)など「借主の責めに帰すべき損耗」のみ借主負担。
- 経年変化の考慮: 5年住んだ場合、壁紙の耐用年数(6年)を考慮すると残存価値は約17%。5年分の損耗は大家負担として計上すべき。
- ガイドラインの効力: 法的拘束力はないが、裁判所の判断基準として広く使われている。管理会社もガイドラインを根拠とした交渉には応じやすい。
不当な原状回復請求に
対処する3ステップ
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1
国交省ガイドラインで対抗する
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容を確認し、通常損耗は大家負担であることを文書で管理会社に通知する。
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2
消費者センターに相談する
交渉が進まない場合、国民生活センターや消費者センターに相談。アドバイスを受け、必要に応じて管理会社への指導を依頼する。
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3
少額訴訟または敷金返還訴訟を提起する
交渉決裂の場合は少額訴訟(60万円以下)または通常訴訟で敷金返還を請求できる。法テラスで無料相談を受けてから判断する。
ガイドラインを根拠に交渉
請求額が50万→8万に!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




