毎日続く上の階の騒音。管理会社に相談しても「当事者同士で」と逃げられたナビちゃんが、民法601条を盾に「内容証明郵便」を送って解決した体験談。
毎晩のドン!バン!で寝不足限界…
管理会社の無責任な対応
「住民同士のトラブルには
介入できません。」
大家さんには「平穏に住ませる義務」がある!
📚 法的根拠(使用収益させる義務)
- 民法第601条(賃貸借): 大家さんは家賃を受け取る代わりに、借主に「平穏に生活できる環境(使用収益)」を提供する義務を負っています。
- 受忍限度を超える騒音への対応義務: 生活音レベルを超えた騒音(受忍限度を超える騒音)が発生している場合、大家さんや管理会社は「騒音元に対して注意し、やめさせる義務」があります。「民事不介入」は言い訳になりません。
「内容証明」で管理会社を本気にさせる!
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1
騒音の「証拠」を記録する
スマホの騒音計アプリで何デシベルか記録し、「いつ、どんな音が、何分間続いたか」を1週間ほどメモ(騒音日記)に残します。
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2
「内容証明郵便」を送る
証拠を添えて、「民法601条に基づく使用収益させる義務の履行」を求める文書を管理会社に内容証明郵便で送ります。(郵便局の窓口やe内容証明で出せます)
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3
家賃減額や契約解除をチラつかせる
「改善されない場合、債務不履行として家賃の減額請求、または契約解除および引越し費用の損害賠償を請求します」と書き添えます。
リーガルチェック:受忍限度について
生活音(足音やドアの開閉など)が社会通念上我慢できる範囲(受忍限度)内であれば、法的措置は難しくなります。深夜に大音量で音楽を流す、異常な足音が何時間も続くなど、客観的な証拠(デシベル数)が重要になります。まずは管理会社との交渉材料として内容証明を使いましょう。
管理会社の態度が急変!翌日には騒音がピタリ
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

