管理組合の許可なく専有部分をフルリノベーションしてしまい、規約違反で原状回復を求められたトラブル。防音フローリングなどの規約確認の重要性を解説。
許可を取らずに
フルリノベして大トラブル
マンションの専有部リノベで
必ず確認すべき規約事項
📚 ポイント
- 事前申請が必要な工事: 間取り変更・床材変更・給排水管の変更・電気容量の増設など。管理規約と使用細則を必ず確認する。
- フローリングの遮音等級: 多くのマンションでLL-45またはLL-40以下を義務付けている。違反すると下階から苦情が来て原状回復を求められる。
- 無申請工事の法的リスク: 区分所有法57条により、管理組合は違反者に原状回復を請求できる。費用は全額違反者負担となる場合がある。
- 売却時の注意: 規約違反のまま売却すると、買主に対して告知義務がある。告知漏れは後日トラブルになる。
規約違反リノベを
解決する3ステップ
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1
管理組合と話し合い、是正範囲を交渉する
全ての是正が難しい場合、優先度の高い箇所(遮音性能等)に絞って対応を交渉する。管理組合も完璧な原状回復より現実的な解決を望む場合が多い。
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2
専門家(マンション管理士・弁護士)を挟む
管理組合との交渉が難航する場合は第三者を挟む。不動産業者(売主)の告知義務違反を問うことができるかも弁護士に確認する。
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3
規約適合状態で売却する
是正工事後、規約適合状態を文書で確認してから売却活動を開始する。売却時に「リノベ済み・管理組合承認済み」と記載できると付加価値になる。
管理組合と折り合いがつき
是正工事後に高値売却!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




