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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

管理組合の許可なく専有部分をフルリノベーションしてしまい、規約違反で原状回復を求められたトラブル。防音フローリングなどの規約確認の重要性を解説。

許可を取らずに
フルリノベして大トラブル

マンションの専有部リノベで
必ず確認すべき規約事項

📚 ポイント

  • 事前申請が必要な工事: 間取り変更・床材変更・給排水管の変更・電気容量の増設など。管理規約と使用細則を必ず確認する。
  • フローリングの遮音等級: 多くのマンションでLL-45またはLL-40以下を義務付けている。違反すると下階から苦情が来て原状回復を求められる。
  • 無申請工事の法的リスク: 区分所有法57条により、管理組合は違反者に原状回復を請求できる。費用は全額違反者負担となる場合がある。
  • 売却時の注意: 規約違反のまま売却すると、買主に対して告知義務がある。告知漏れは後日トラブルになる。

規約違反リノベを
解決する3ステップ

  1. 1

    管理組合と話し合い、是正範囲を交渉する

    全ての是正が難しい場合、優先度の高い箇所(遮音性能等)に絞って対応を交渉する。管理組合も完璧な原状回復より現実的な解決を望む場合が多い。

  2. 2

    専門家(マンション管理士・弁護士)を挟む

    管理組合との交渉が難航する場合は第三者を挟む。不動産業者(売主)の告知義務違反を問うことができるかも弁護士に確認する。

  3. 3

    規約適合状態で売却する

    是正工事後、規約適合状態を文書で確認してから売却活動を開始する。売却時に「リノベ済み・管理組合承認済み」と記載できると付加価値になる。

管理組合と折り合いがつき
是正工事後に高値売却!

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