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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

高齢化が進むマンションで、役員のなり手がいなくなり管理組合が機能不全に。第三者管理方式や早期売却など、手遅れになる前の対策をナビちゃんが解説。

総会を開いても
「誰も理事をやりたくない」

管理不全マンションは
法律でどう扱われるのか?

📚 ポイント

  • 管理計画認定制度(2022年施行): 管理組合の運営・積立金・修繕計画が一定基準を満たすと自治体から認定される。認定なしのマンションは将来的に資産価値が下がる可能性がある。
  • 行政による勧告・公表: 著しく管理不全なマンションは行政が管理組合に勧告でき、改善されない場合は公表される。買い手がつきにくくなる。
  • 第三者管理方式: 理事のなり手がいない場合、管理会社や弁護士が管理組合の業務を代行する「第三者管理方式」を導入できる。費用はかかるが機能不全を防げる。
  • 早期売却の重要性: 管理不全が進む前に売却する方が高値がつきやすい。管理状態の悪化が周知されると買い手が激減する。

管理不全マンションで
取るべき3つの行動

  1. 1

    第三者管理方式の導入を提案する

    管理組合の臨時総会を開き、管理会社や弁護士による第三者管理の導入を議題にする。費用は月2〜5万円程度が多い。

  2. 2

    マンション管理士に相談する

    マンション管理士(国家資格者)に相談すると、管理組合の立て直し方法を具体的にアドバイスしてもらえる。市区町村の無料相談窓口も活用できる。

  3. 3

    管理状態を理由に早期売却を検討する

    管理が改善される見込みが薄い場合、資産価値が下がる前に売却を検討する。管理状態の悪さを正直に告知した上で、適正価格での売却を目指す。

管理会社に業務移行して
正常化、納得価格で売却!

「私も似たような状況かも…」と思ったら

一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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