真夏にエアコンが故障!「大家さんが忙しいから1ヶ月待って」と放置されたナビちゃんが、民法第607条の2(修繕権)を使って自分で修理し、費用を請求して解決した体験談。
真夏の夜、エアコンから熱風が…
管理会社の信じられない対応
「大家さんが知り合いの業者に頼むそうですが、
繁忙期なので1ヶ月くらい待ってください。」
民法改正で「自分で直してOK」になっていた!
📚 法的根拠(民法第607条の2)
- 借主による修繕権: 大家さんが修繕してくれない場合、一定の条件を満たせば、借主が自分で業者を手配して修理(修繕)してよいと法律で明確に定められました。
- 条件① 修繕が必要である旨を通知した: 大家さん(または管理会社)に「壊れたので直してください」と通知し、その後「相当の期間」が経っても直してくれない場合。
- 条件② 急迫の事情がある: 「真夏にエアコンが壊れて熱中症の危険がある」「水漏れで部屋が水浸し」など、待っていられない急を要する場合。
- 費用の請求権(民法第608条): 借主が立て替えた修繕費用(大家さんが負担すべき必要費)は、大家さんに全額請求(必要費償還請求)することができます。
管理会社に「最後通告」を突きつける!
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1
期限を切って「通知」する(証拠を残す)
「○月○日までに修理の手配をしていただけない場合は、民法第607条の2に基づき、こちらで業者を手配して修理を行います」と、メールや内容証明など記録に残る形で伝えます。
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2
相見積もりを取って修理する
期限を過ぎても対応がない場合、自分で業者を呼びます。後で「高すぎる」と揉めないよう、複数業者の見積もりを取り、相場内の金額で修理してもらいましょう。
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3
領収書を添えて費用を請求する
修理費用は大家さんの負担(必要費)なので、領収書とともに請求します。払ってもらえない場合は、翌月の家賃から差し引く(相殺する)旨を通知します。
「最後通告」の翌日、慌てて業者が来た!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

