注文住宅の工事が遅れ、約束の引き渡し日に家が完成しないトラブル。仮住まいのアパート家賃や住宅ローンの二重払いの損害賠償(遅延損害金)について解説。
「職人が手配できなくて…」
業者の言い訳で損するのはこっち!
工期遅延による「遅延損害金」と
契約書の免責事項
📚 ポイント
- 遅延損害金の請求: 建築請負契約書には通常、「業者の責任で引き渡しが遅れた場合、遅れた日数に応じて年利◯%の違約金を支払う」という条項(遅延損害金)がある。これに基づき請求可能。
- 業者が主張する「不可抗力(免責)」: 業者は「コロナで資材が遅れた」「長雨だった」など「不可抗力」を主張して支払いを免れようとする。しかし、通常の資材調達ミスや職人不足は不可抗力と認められないことが多い。
- 仮住まいの家賃は全額請求できるか: 遅延損害金の計算額と、実際に発生した家賃・更新料を比較し、交渉によって実損額(家賃)を負担させるケースもある。
- つなぎ融資の利息増大: 工期が遅れると、住宅ローン本審査までの「つなぎ融資」の期間が延び、無駄な利息を数十万円余分に払う羽目になる。
引き渡し遅延トラブルを
解決し損害を取り戻す3ステップ
-
1
工期遅れの「原因」を文書(メール等)で提出させる
口頭の「大工がいなくて」という言い訳を、公式な文書で提出させる。後で「施主が度々プラン変更をしたから遅れた」と責任転嫁されるのを防ぐため。
-
2
請負契約書の「遅延損害金」の計算式を確認し、請求額を出す
「請負代金 × 年利(例:10%)÷ 365日 × 遅延日数」で計算し、「現在◯◯万円の損害金が発生しており、最終金から差し引きます」と宣告する。
-
3
弁護士を入れて「相殺」の合意書を結ぶ
業者がゴネる場合、弁護士名義で内容証明を送り、最終の引き渡し時に支払う「残金」から、発生した家賃や遅延損害金分を「相殺(差し引いて払う)」する合意書を交わす。
遅延損害金を最終の支払代金から
相殺(値引き)させることに成功!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




