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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

過去に無断で増築した家が建ぺい率オーバーの「既存不適格(違法建築)」となり、住宅ローンが通らず売却できないトラブルの解決策を解説。

「銀行の融資が下りないので
買えません」と断られ続ける

増築による「建ぺい率オーバー」と
住宅ローンの壁

📚 ポイント

  • 建ぺい率・容積率とは: 敷地面積に対して建ててよい建物の面積の上限(例:建ぺい率60%、容積率100%など)。これを1%でも超えると違反建築物となる。
  • 増築未登記の罠: サンルームやプレハブ物置も、基礎が固定されていたり屋根があるものは「建築物」とみなされる。これらを無断で建てると容積率オーバーになりやすい。
  • 住宅ローン不可の弊害: 銀行はコンプライアンス上、違反建築物には絶対に住宅ローンを融資しない。そのため、一般の買い手はほぼ購入不可能になる。
  • 減築という選択肢: 違反部分(サンルーム等)を取り壊して「適法」な状態に戻せば、ローンが通るようになり一般市場で売却できる。

違法建築の売却トラブルを
解決する3ステップ

  1. 1

    増築部分(サンルーム・物置等)を解体して減築する

    売却前に数十万円かけて違反部分を取り壊し、検査済証が取れる「適法な状態」に戻すことで、一般の買い手への売却が可能になる。

  2. 2

    「訳あり物件」専門の買取業者に直接売却する

    解体するお金がない場合、ローンを使わず「現金」で買い取ってくれる不動産買取業者に直接売却する。相場よりは安くなるが確実に手放せる。

  3. 3

    更地にして「土地」として売却する

    建物の価値がほとんどない古い家なら、いっそ建物をすべて解体し「更地」にしてから売却する。土地だけならローンの問題は発生しない。

サンルームを撤去して適法に戻し
無事に一般の買い手へ売却!

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