3秒でわかる!このトラブルの結論
内見時に「設備」と説明された家電が、故障時に「残置物」とされ修理を拒否されたトラブル。説明義務違反への対抗策をナビちゃんが解説。
体験談
入居翌月に冷蔵庫が壊れて
「残置物なので自費で修理して」
ナビちゃん、調べた!
「設備」と「残置物」の
法的な違いと賃借人の権利
📚 ポイント
- 設備と残置物の定義: 設備=賃貸人が提供するもので修繕義務あり。残置物=前入居者が置いていったもので修繕義務なし。契約書・重要事項説明書に明記されるべき。
- 説明義務違反の可能性: 内見時に「設備として使えます」と口頭で説明しながら、重要事項説明書に小さく「残置物」と記載する行為は宅建業法上の問題になりうる。
- 消費者センターへの相談: 不当な説明を受けた場合は国民生活センターや消費者センターに相談できる。行政指導の対象になる場合がある。
- 原状回復との関係: 残置物を「使ってしまった」場合、退去時に「元に戻す(撤去する)」義務が発生する可能性がある。入居時に残置物の処遇を書面で確認することが重要。
解決の手順
残置物トラブルを
解決する3ステップ
-
1
内見時の説明内容を証拠化する
「設備として説明された」という証拠(メモ・LINE等)があれば有力な交渉材料になる。内見に同行した人の証言も有効。
-
2
消費者センター・宅建業協会に申告する
不当な説明があった場合、都道府県の宅建業協会や国民生活センターに申告する。行政指導が入ると不動産会社が態度を変えるケースが多い。
-
3
少額訴訟で修理費を請求する
交渉が決裂した場合は60万円以下の少額訴訟を利用できる。弁護士不要で申請できる手軽な法的手段として有効。
解決結果!
消費者センターの介入で
冷蔵庫代を全額返金!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




