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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

中古住宅の引き渡し直後に給湯器などの設備が壊れていることが判明。「現状有姿」や「付帯設備表」のルールと、売主への修理費請求について解説。

「現状有姿での引き渡しです」
の一言で修理代は自腹?

中古住宅の「現状有姿」と
「付帯設備表」の効力

📚 ポイント

  • 現状有姿(げんじょうゆうし)の原則: 中古物件は「今あるそのままの状態」で引き渡すのが基本。目に見えない設備の劣化等について、売主は原則として責任を負わない特約を結ぶことが多い。
  • 付帯設備表の重要性: 契約時に売主から提出される「付帯設備表」。ここに給湯器が「有・故障なし」と記載されていたのに実際は壊れていた場合、売主の告知義務違反(契約不適合責任)に問える可能性がある。
  • 設備の保証期間(通常7日間): 一般的な不動産取引の特約では、引き渡しから「7日間」に限り、売主が主要設備の初期不良について修繕義務を負う特約が付けられることが多い。契約書を要確認。
  • 売主が宅建業者の場合: 不動産会社が売主(買取再販物件など)の場合、2年間は契約不適合責任を免除できないため、無償で修理・交換させることができる。

引き渡し直後の設備トラブルに
対処する3ステップ

  1. 1

    「付帯設備表」と「特約事項」をすぐに確認する

    契約書類を引っ張り出し、付帯設備表の給湯器の欄がどうなっているか、また「引き渡し後7日間の設備保証特約」がついていないか確認する。

  2. 2

    発見後すぐに(7日以内に)書面で通知する

    保証期間が「引き渡しから7日間」と設定されている場合が多い。電話だけでなく、メールやLINEなど記録に残る形で「給湯器が故障している事実」を仲介業者と売主に通知する。

  3. 3

    「故障なし」と記載されていたなら売主に修理を請求する

    付帯設備表に「故障なし」とあり、実際は引き渡し前から壊れていたことが業者(ガス会社等)の点検で判明した場合、契約不適合責任として修理・交換費用を請求する。

「7日間保証特約」に気づき
売主負担で新品の給湯器に交換!

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手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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