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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

投資用マンションを売却しようとしたら、サブリース業者から「借地借家法で守られているので解約には応じない」と売却を妨害されるトラブル。

「解約するなら立ち退き料として
家賃の6ヶ月分を払え」

サブリース業者が盾にする
「借地借家法」の強さと解除の壁

📚 ポイント

  • 借地借家法28条: 貸主(オーナー)からの契約解除や更新拒絶には「正当事由(どうしても自分で住まなければならない切実な理由など)」が必要。
  • 「売りたい」は正当事由にならない: 「赤字だから売りたい」「高く売りたい」という理由は、裁判において正当事由として認められないのが基本。
  • 高額な立ち退き料(解決金)の要求: 業者は法律で守られていることを知っているため、合意解除の条件として法外な解決金(数ヶ月〜半年分の家賃)を要求してくることが多い。
  • サブリース継承での売却(オーナーチェンジ): 解約せずに「サブリース契約を引き継ぐ条件」で売却することは可能だが、利回りが低く見えるため買い手がつきにくく、売却価格が大幅に下がる。

サブリース解約トラブルを
乗り切る3ステップ

  1. 1

    サブリース契約書の「解約条項・違約金」を確認する

    まずは契約書に解約予告期間(例:6ヶ月前通知)や違約金に関する記載がないか確認する。業者に有利な条項でも、交渉のスタートラインになる。

  2. 2

    弁護士や解約交渉に強い不動産会社を間に入れる

    個人で「法律で守られている」と主張する業者と戦うのは困難。サブリース問題に強い弁護士や不動産会社に代理交渉を依頼し、適正な解決金に引き下げる。

  3. 3

    「解決金を払って高く売る」か「そのまま安く売る」か比較する

    解決金(例:30万円)を払ってサブリースを外し「実需向けに高く売る」場合の利益と、サブリース付きで「投資家向けに安く売る」場合の損失を天秤にかけ、金銭的に得な方を選ぶ。

専門業者の仲介で解決金を減額
サブリースを外して高値売却!

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一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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