投資用マンションを売却しようとしたら、サブリース業者から「借地借家法で守られているので解約には応じない」と売却を妨害されるトラブル。
「解約するなら立ち退き料として
家賃の6ヶ月分を払え」
サブリース業者が盾にする
「借地借家法」の強さと解除の壁
📚 ポイント
- 借地借家法28条: 貸主(オーナー)からの契約解除や更新拒絶には「正当事由(どうしても自分で住まなければならない切実な理由など)」が必要。
- 「売りたい」は正当事由にならない: 「赤字だから売りたい」「高く売りたい」という理由は、裁判において正当事由として認められないのが基本。
- 高額な立ち退き料(解決金)の要求: 業者は法律で守られていることを知っているため、合意解除の条件として法外な解決金(数ヶ月〜半年分の家賃)を要求してくることが多い。
- サブリース継承での売却(オーナーチェンジ): 解約せずに「サブリース契約を引き継ぐ条件」で売却することは可能だが、利回りが低く見えるため買い手がつきにくく、売却価格が大幅に下がる。
サブリース解約トラブルを
乗り切る3ステップ
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1
サブリース契約書の「解約条項・違約金」を確認する
まずは契約書に解約予告期間(例:6ヶ月前通知)や違約金に関する記載がないか確認する。業者に有利な条項でも、交渉のスタートラインになる。
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2
弁護士や解約交渉に強い不動産会社を間に入れる
個人で「法律で守られている」と主張する業者と戦うのは困難。サブリース問題に強い弁護士や不動産会社に代理交渉を依頼し、適正な解決金に引き下げる。
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3
「解決金を払って高く売る」か「そのまま安く売る」か比較する
解決金(例:30万円)を払ってサブリースを外し「実需向けに高く売る」場合の利益と、サブリース付きで「投資家向けに安く売る」場合の損失を天秤にかけ、金銭的に得な方を選ぶ。
専門業者の仲介で解決金を減額
サブリースを外して高値売却!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




