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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

前面道路の幅が4m未満の土地で、建て替え時に「セットバック(道路後退)」を求められ、想定していた広さの家が建たないトラブルを解説。

家が小さくなる!?
「セットバック」という罠

なぜ自分の土地を道路に
しなければならないのか?

📚 ポイント

  • 42条2項道路(みなし道路): 建築基準法ができた時、すでに家が建ち並んでいた幅4m未満の道。特例として認められているが、建て替え時には道路の中心線から2m後退(セットバック)しなければならない。
  • 敷地面積の減少(建蔽率・容積率の低下): セットバックした部分は「道路」とみなされるため、自分の敷地面積から除外される。結果として建てられる建物の床面積が小さくなる。
  • 買取や補償はないのが基本: セットバック部分の土地を国や自治体が買い取ってくれるわけではない(無償提供)。ただし、舗装費用や分筆測量費用は自治体が補助してくれるケースが多い。
  • 固定資産税の非課税申告: セットバック部分は道路として使われるため、自治体に申告すればその部分の固定資産税は非課税になる。

セットバック問題に
直面した際の3ステップ

  1. 1

    自治体の補助金・助成金制度を確認する

    市役所の建築指導課などで、セットバック部分の舗装工事費や測量費用の助成制度がないか確認する。手出し費用を減らすことができる。

  2. 2

    セットバック後の敷地面積で設計プランを出し直す

    建築家やハウスメーカーに、減少した面積でも空間を有効活用できるプラン(3階建て、ビルトインガレージなど)を再提案してもらう。

  3. 3

    建て替えが難しければ、現状のまま「中古戸建」として売却する

    面積減少により希望の家が建たない場合、更地にして売るより「リフォーム可能な中古戸建」として現状のまま売却した方が高く売れる場合がある。

固定資産税の非課税手続きと
3階建てプランで解決!

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手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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