家の前の道路が「私道」で、建て替えや水道管引き込み工事の際に私道所有者から承諾印をもらえず、高額なハンコ代を要求されるトラブル。
「俺の道を通るなら
通行料を払え」と凄む私道オーナー
私道の「通行権」と「掘削権」の
法的な違い
📚 ポイント
- 通行権の主張: 他の道路に出るためにその私道を通るしかない場合(袋地)は「囲繞地(いにょうち)通行権」が認められる。また、長年通行していた場合は「通行地役権」が認められることがある。
- 掘削権の民法改正(2023年): 2023年の民法改正で、ライフライン(水道・電気・ガス等)を引き込むために他人の土地を使用・掘削する権利が明確化された(民法213条の2)。承諾がなくても工事が可能になるケースが増えた。
- ハンコ代(承諾料)の相場: 法律上支払う義務はないが、円滑に工事を進めるための「お礼」として数万円〜10万円程度を支払う慣行はある。300万は法外な恐喝レベル。
- 売却時のリスク: 掘削承諾書がない土地は、将来の買い手が住宅ローンを組めない(銀行が融資しない)ことが多く、売却価格が大幅に下落する。
私道の掘削・通行トラブルを
解決する3ステップ
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1
自治体の水道局に「私道内配管工事」の特例を相談する
自治体によっては、私道所有者の承諾がどうしても得られない場合、一定の条件(誓約書の提出など)を満たせば、承諾書なしで水道工事を認めてくれる救済措置がある。
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2
民法改正を盾に弁護士から内容証明を送る
「2023年施行の新民法に基づき、ライフライン引き込みのための掘削権が認められている。不当な妨害には損害賠償を請求する」旨を弁護士から通知する。
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3
最終手段として「承諾に代わる裁判」を起こす
どうしても工事を妨害される場合は、裁判所に「掘削を妨害しないことを求める仮処分」や訴訟を起こす。法外な承諾料の要求は裁判で退けられる。
弁護士経由の通知と法改正の力で
無償で承諾をもらえた!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




