隣家の木の枝や屋根(雨樋)が境界線を越えて自分の敷地に入り込んでいる「越境」トラブル。2023年の民法改正による木の枝の切除ルールなどを解説。
「切ってくれ」と頼んでも
隣人は完全に無視
2023年の民法改正で
「越境した枝」を自分で切れるように!
📚 ポイント
- 旧民法のルール: 越境した「根」は勝手に切れるが、「枝」は所有者に切らせるために裁判を起こす必要があった。
- 新民法のルール(2023年改正): ①竹木の所有者に切除するよう催告したのに相当期間(約2週間)内に切除しない場合、②所有者が不明な場合、③急迫の事情がある場合、のいずれかに該当すれば、枝を自分で切り取ることができるようになった(民法233条)。
- 切除費用の請求: 自分で業者を呼んで枝を切った場合、その費用は本来の所有者(隣人)に請求できる。
- 屋根や雨樋の越境: 建物の一部が越境している場合は勝手に壊せない。将来の建て替え時に越境を解消する旨の「覚書」を隣人と交わすのが不動産取引の基本。
越境トラブルを
解決する3ステップ
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1
内容証明郵便で「枝の切除」を正式に催告する
口頭ではなく、内容証明郵便で「◯月◯日までに越境している枝を切除してください。期日を過ぎた場合は民法233条に基づき当方で切除します」と通知する。
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2
期日を過ぎたら業者に依頼して切除する
指定した相当期間(2週間程度)が過ぎても隣人が動かない場合、造園業者などに依頼して自分の敷地に入っている枝を切り落とす。
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3
建物(屋根など)の越境は「覚書」を交わす
木の枝ではなく雨樋などの越境の場合は、将来トラブルにならないよう「お互いに越境を認め合い、次回の建て替え時に境界線内に収める」という覚書を作成する。
内容証明を送ったら
隣人が慌てて自分で切った!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。
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