高齢化が進むマンションで、役員のなり手がいなくなり管理組合が機能不全に。第三者管理方式や早期売却など、手遅れになる前の対策をナビちゃんが解説。
総会を開いても
「誰も理事をやりたくない」
管理不全マンションは
法律でどう扱われるのか?
📚 ポイント
- 管理計画認定制度(2022年施行): 管理組合の運営・積立金・修繕計画が一定基準を満たすと自治体から認定される。認定なしのマンションは将来的に資産価値が下がる可能性がある。
- 行政による勧告・公表: 著しく管理不全なマンションは行政が管理組合に勧告でき、改善されない場合は公表される。買い手がつきにくくなる。
- 第三者管理方式: 理事のなり手がいない場合、管理会社や弁護士が管理組合の業務を代行する「第三者管理方式」を導入できる。費用はかかるが機能不全を防げる。
- 早期売却の重要性: 管理不全が進む前に売却する方が高値がつきやすい。管理状態の悪化が周知されると買い手が激減する。
管理不全マンションで
取るべき3つの行動
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1
第三者管理方式の導入を提案する
管理組合の臨時総会を開き、管理会社や弁護士による第三者管理の導入を議題にする。費用は月2〜5万円程度が多い。
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2
マンション管理士に相談する
マンション管理士(国家資格者)に相談すると、管理組合の立て直し方法を具体的にアドバイスしてもらえる。市区町村の無料相談窓口も活用できる。
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3
管理状態を理由に早期売却を検討する
管理が改善される見込みが薄い場合、資産価値が下がる前に売却を検討する。管理状態の悪さを正直に告知した上で、適正価格での売却を目指す。
管理会社に業務移行して
正常化、納得価格で売却!
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




