定年退職した理事長が長年独裁し、防犯カメラの設置を拒否・身内業者への不当発注を繰り返す管理組合の実態。議決権を集めて理事長を解任し、管理会社を変更する方法をナビちゃんが解説します。
「私が決めることだ」
誰も逆らえない昭和の独裁者
管理組合の理事長は
区分所有者が解任できる
📚 ポイント
- 理事長の解任: 管理規約に解任規定がある場合は総会の過半数で可能。規定がない場合でも「理事の選任・解任」を総会議案として提案できる。
- 臨時総会の招集: 区分所有者の5分の1以上(管理規約で別段の定めがある場合はその数)の署名を集めれば、臨時総会の招集を管理者(理事長)に請求できる。
- 不透明な発注の追及: 業者選定の根拠や見積書の開示を書面で要求できる。不正が明らかな場合は背任罪として告訴も視野に入る。
- 管理会社の変更: 現在の管理会社が問題に加担している場合、総会決議(区分所有者の過半数)で管理会社の変更が可能。変更を突きつけるだけで、態度が改善されることも多い。
住人が団結して
理事長を交代させた!
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1
管理組合の「議事録」と「収支報告書」を入手する
過去3〜5年分の総会議事録と収支報告書の閲覧を書面で請求します。区分所有法により、これらは区分所有者が閲覧できる権利があります。
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2
同志の区分所有者を集めて「臨時総会」を招集する
不満を持つ住人に声をかけ、区分所有者の5分の1以上の署名を集めて臨時総会の招集を請求します。議案に「現理事長の解任と新理事の選任」を含めます。
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3
管理会社への「変更検討」を告知する
管理会社にも「住人多数が管理会社の変更を検討している」ことを伝えると、管理会社が理事長に働きかけて問題が解決するケースがあります。
臨時総会で理事長交代!
管理費も月5,000円下がった
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。




