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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

親の遺産が「実家(不動産)」しかない場合の兄弟間の相続トラブル。住み続けたい兄と、現金で半分ほしい弟が対立した時の「代償分割」など解決策をナビちゃんが解説します。

「俺はこの家に住む!」
「じゃあ俺の取り分はどうなるの?」

遺産が実家だけの場合、
どうやって分けるのが正解?

📚 不動産の遺産分割 4つの方法

  • 換価分割(かんかぶんかつ): 実家を売却し、得られた現金を兄弟で分ける方法。最も公平ですが、長男は家を失います。
  • 代償分割(だいしょうぶんかつ): 長男が実家を相続する代わりに、長男の「自己資金」から次男に半分相当の現金を支払う方法。
  • 共有分割: 実家の名義を「長男50%、次男50%」の共有名義にする方法。(※後々売却などで揉めるため推奨されません)
  • 現物分割: 広い土地の場合、土地を真っ二つに分筆してそれぞれが相続する方法。

「代償分割」で家を守りつつ
弟に現金を支払う交渉

  1. 1

    実家の「正しい査定額」を出す

    不動産会社に査定を依頼し、実家が今いくらで売れるのか(市場価値)を明確にします。

  2. 2

    代償分割の提案と支払い

    長男が実家を相続し、査定額の半分の現金を次男に支払う「代償分割」を提案します。手持ちの現金がない場合、代償分割のためのローンを組むことも検討します。

無事に実家を守り抜き、
次男も納得の解決へ!

「私も似たような状況かも…」と思ったら

一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

自己防衛が最優先!同じ悩みを解決した人の口コミ・防衛策

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