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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

退去時に「敷金は返せない、むしろ追加で払え」と言われたナビちゃんの実体験。民法622条・国土交通省ガイドラインに基づき、不当な請求を断った方法をわかりやすく解説。同じ目に遭っているあなたへ、払わなくてもいい根拠をまとめました。

実はわたし、こんなトラブルに巻き込まれちゃって…

  • 壁クロス全面張り替え:85,000円
  • フローリング補修:42,000円
  • ハウスクリーニング:38,000円
  • エアコンクリーニング:15,000円

合計請求額

180,000円

※ 敷金(60,000円)を差し引いてもなお「120,000円」の追加請求!

「調べたら、こんなルールがあったの!」

📚 法的根拠(国土交通省ガイドライン・民法)

  • 民法 第621条(原状回復義務の範囲): 借主が負うのは「故意・過失・通常の使用を超えた損傷」のみ。 普通に生活して自然にできた汚れ・傷(通常損耗・経年変化)は 貸主の負担と明文化されています。
  • 民法 第622条の2(敷金の返還): 退去・物件の引渡し後、借主が負担すべき債務(未払い賃料など)を 差し引いた残額は、必ず返還しなければならないと明記されています。
  • 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」: 壁クロス・フローリングには耐用年数があり、入居期間が長いほど 借主の負担割合は下がります。 クロスの耐用年数は6年(残存価値=1円相当)が目安です。
  • 特約の有効要件(消費者契約法): 「クリーニング代は全額借主負担」の特約が有効になるには、 金額が明記されていて、かつ借主が十分に説明を受けた場合に限ります。 曖昧な特約は無効になる可能性が高いとされています。
耐用年数と借主負担割合のグラフ(入居年数が長いほど借主の負担が減る)

ナビちゃんが実際にやった
「断り方」ステップ

※ 「無視」は絶対NG!証拠をそろえて、冷静に交渉することが大切だよ。

  1. 1

    「明細書」を必ず書面で請求する

    「ハウスクリーニング一式 ○○円」では不十分。 「どこを、なぜ、いくらで」直すのか、箇所ごとの内訳を 書面で提出するよう求めましょう。曖昧な請求は断る権利があります。

  2. 2

    国土交通省ガイドラインと照らし合わせる

    「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は無料でPDFをダウンロードできます。 請求書と見比べて、「これは通常損耗では?」と思ったら付箋を貼っておこう。

  3. 3

    入居時・退去時の写真(証拠)を用意する

    スマホに撮っておいた入居時の写真があれば最強! 「入居前からこの傷はありました」と主張できます。 なくても諦めないで。立証責任は請求する側(貸主)にあります。

  4. 4

    「ガイドラインに沿った精算をお願いします」と書面で伝える

    感情的にならず、「国土交通省ガイドラインおよび民法621条に基づき、 通常損耗・経年変化分については負担できません」 と記載した書面(メールでも可)を送りましょう。 これだけで大幅に減額される事例が多数あります。

  5. 5

    解決しない場合は「188番」へ電話

    消費者ホットライン ☎ 188(いやや!) に電話すると、 近くの消費生活センターを案内してくれます。 無料で専門家が相談に乗ってくれるので、ひとりで抱え込まないで!

⚠️

リーガルチェック:断定表現に注意

「絶対に払わなくていい」「100%取り戻せる」は正確ではありません。 契約書に有効な特約(金額明記・十分な説明)がある場合は、 その特約が優先されることがあります。まず契約書を確認してください。 また、故意・過失による損傷は借主の負担となります。

ナビちゃん、こう解決しました!

請求額の変化

最初の請求

120,000円

(敷金差引後)

交渉後の支払い

0円

(敷金から精算済み)

返ってきた敷金

48,000円

(差額が戻った!)

「払わなくていい費用」の見分け方

✅ 基本的に 大家さん負担(払わなくていい)

  • 壁の日焼け・変色(自然な経年変化)
  • 家具の設置によるカーペットのへこみ・跡
  • 結露を適切に処理していた場合の軽微なカビ跡
  • エアコンの通常使用による汚れ(内部洗浄を除く)
  • 画鋲・ピンの穴(下地ボードを傷つけていない場合)
  • 耐用年数を過ぎた設備・クロスの交換費用

❌ 基本的に 借主負担(払う必要がある)

  • タバコのヤニ・臭い(禁煙の部屋での喫煙)
  • ペットによるキズ・臭い(ペット不可の部屋)
  • 落書き・故意の傷・不注意による大きな損傷
  • 結露を放置して発生した大規模なカビ・腐食
  • 契約書に金額が明記された特約クリーニング代(有効な場合)
💡

判断に迷ったら…

消費者ホットライン ☎ 188(いやや!)に電話すれば、 無料で専門家に相談できます。また、国土交通省のガイドラインは Web検索「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン PDF」で無料入手できます。

「私も似たような状況かも…」と思ったら

一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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