5 【第5位】エアコンのフィルター掃除を「修繕費」として請求された
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素人には掃除できない内部の汚れだったのに、日常の清掃不足(善管注意義務違反)だと決めつけられました。
⚖️ 法的事実:日常の簡単な清掃を超えた内部のクリーニングや専門的な修繕は、原則として貸主(大家さん)の負担となります。
4 【第4位】入居直後から効かないエアコン、大家が「様子見て」と放置
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「古い型だから効きが悪いだけ」と誤魔化され、何日も汗だくで過ごす羽目に。
⚖️ 法的事実:生活に支障が出るレベルの不具合があれば、大家は速やかに修繕する義務があります。
3 【第3位】退去時に「エアコンクリーニング代」を全額請求された
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契約書に特約として記載されていないにも関わらず、定額クリーニング代として請求されました。
⚖️ 法的事実:国土交通省のガイドラインでは、通常の清掃を行っていれば、専門業者によるクリーニング代は原則大家負担です。
2 【第2位】エアコン設置を「構造上できない」と嘘をつかれた
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単に大家さんが壁の穴あけを嫌がっているだけなのに、専門的な理由をつけて拒否されました。
⚖️ 法的事実:正当な理由がない限り、生活に必要な設備の設置を不当に拒否することはできません。
1 🏆【第1位】真夏に壊れたエアコンを大家が2週間放置(熱中症寸前)
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扇風機だけで耐える地獄の日々。自費で業者を呼んで立て替える提案も「勝手なことはするな」と却下されました。
⚖️ 法的事実:貸主が修繕義務を怠り、急迫の事情がある場合、借主は自ら修繕し、その費用を貸主に請求することができます(民法607条の2)。また、エアコンが使えない期間の家賃は減額の対象になります。
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