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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

新興住宅地でよくある、隣家と窓の位置がかぶってリビングが丸見えになってしまう後悔や、目隠し設置をめぐるご近所トラブルと解決策。

「ちょっと、隣の家のリビングの窓、
うちのリビングと完全に位置が被ってない…?」

「お隣さん、目隠しをつけてくれませんか?」
と言えるのか?

📚 ポイント

  • 民法第235条(目隠しの設置): 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
  • 「これだ!」と思いました。我が家とお隣の家の境界線から、お隣の窓までは明らかに1メートル未満です。つまり、法律上はお隣さんに「目隠し(ルーバーなど)をつけてください」と要求できる権利があるのです。
  • しかし、現実はそう簡単ではありませんでした。「これから何十年も隣同士で暮らしていくのに、いきなり法律を盾にして『目隠しをつけて!』なんて言ったら、絶対にご近所トラブルになる…」
  • 実際に、町内会で顔を合わせるたびに気まずい思いをするのは目に見えていますし、最悪の場合、嫌がらせを受けるようになるかもしれません。法的権利があるからといって、それを振りかざすのが正解とは限らないのが「ご近所トラブル」の恐ろしいところです。

角を立てずに解決した
「後付けフェンス」という選択

  1. 1

    相手に要求せず「自分の環境を変える」

    悩んだ末、私が選んだのは「相手に要求するのではなく、自分の敷地内で物理的に視線を遮る」という解決策でした。境界線ギリギリの自分の敷地内に「背の高い目隠しフェンス(ルーバーフェンス)」を後付けで設置するリフォームです。

  2. 2

    挨拶だけで平和的に解決

    これなら、お隣さんに文句を言う必要もありませんし、「プライバシーを守りたいのでフェンスを立てさせてもらいますね」と挨拶するだけで、平和的に解決できます。

  3. 3

    リフォームの一括見積もりサイトを利用

    「でも、外構工事って何十万円もするんじゃ…?」と不安になりつつも、放置してストレスを溜めるよりはマシだと思い、リフォームの一括見積もりサイトを利用してみました。すると、業者によっては「既存のブロック塀を活かして、上にフェンスだけを継ぎ足す」という安価なプランを提案してくれたのです。

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