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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

内見時に「設備」と説明された家電が、故障時に「残置物」とされ修理を拒否されたトラブル。説明義務違反への対抗策をナビちゃんが解説。

入居翌月に冷蔵庫が壊れて
「残置物なので自費で修理して」

「設備」と「残置物」の
法的な違いと賃借人の権利

📚 ポイント

  • 設備と残置物の定義: 設備=賃貸人が提供するもので修繕義務あり。残置物=前入居者が置いていったもので修繕義務なし。契約書・重要事項説明書に明記されるべき。
  • 説明義務違反の可能性: 内見時に「設備として使えます」と口頭で説明しながら、重要事項説明書に小さく「残置物」と記載する行為は宅建業法上の問題になりうる。
  • 消費者センターへの相談: 不当な説明を受けた場合は国民生活センターや消費者センターに相談できる。行政指導の対象になる場合がある。
  • 原状回復との関係: 残置物を「使ってしまった」場合、退去時に「元に戻す(撤去する)」義務が発生する可能性がある。入居時に残置物の処遇を書面で確認することが重要。

残置物トラブルを
解決する3ステップ

  1. 1

    内見時の説明内容を証拠化する

    「設備として説明された」という証拠(メモ・LINE等)があれば有力な交渉材料になる。内見に同行した人の証言も有効。

  2. 2

    消費者センター・宅建業協会に申告する

    不当な説明があった場合、都道府県の宅建業協会や国民生活センターに申告する。行政指導が入ると不動産会社が態度を変えるケースが多い。

  3. 3

    少額訴訟で修理費を請求する

    交渉が決裂した場合は60万円以下の少額訴訟を利用できる。弁護士不要で申請できる手軽な法的手段として有効。

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