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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

アパートのオーナーが変わり、正当事由なしに立ち退きを求められた賃借人のトラブル。立ち退き料の相場や交渉術をナビちゃんが解説。

「建物を自分で使いたい」
と言うオーナーに追い出された

賃借人が知っておくべき
立ち退き交渉の法律知識

📚 ポイント

  • オーナーチェンジと賃借権: 建物が売却されても、賃借人は新オーナーに対しても賃借権を主張できる(借地借家法31条)。新オーナーは旧オーナーの契約を引き継ぐ義務がある。
  • 正当事由の壁: 大家側が立ち退きを求めるには「正当事由」が必要(借地借家法28条)。「自分で使いたい」だけでは原則として正当事由にならない。
  • 立ち退き料の相場: 正当事由を補完するために立ち退き料(引越し費用・新居の敷金礼金相当額・賃料の6〜12ヶ月分等)の支払いが慣行になっている。
  • 弁護士を入れる効果: 賃借人側も弁護士を入れると交渉力が大幅に上がる。初回相談は無料の法律事務所が多い。

理不尽な立ち退き要求に
対処する3ステップ

  1. 1

    まず法律相談で自分の権利を把握する

    弁護士または法テラスで無料相談を受け、自分のケースで「正当事由」が成立するかどうかを確認する。法的な権利を知ると交渉力が全然違う。

  2. 2

    立ち退き料の交渉をする

    退去に応じる場合でも、引越し費用・新居の初期費用(敷金礼金)・転校費用・精神的苦痛への補償を含めた立ち退き料の支払いを交渉する。相場は家賃の6〜12ヶ月分。

  3. 3

    応じない場合は裁判を待つ

    正当事由なしに退去に応じる必要はない。大家が強制的に退去させるには法的手続き(建物明渡請求訴訟)が必要で、年単位の時間がかかる。

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手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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