退去時に「フローリングの傷」を指摘され高額請求されたナビちゃん。入居時の証拠写真がない絶望的な状況から、民法の「立証責任」を武器に請求を取り下げさせた実体験を解説します。
退去立ち会いで突然の「修繕費」宣告
管理会社の冷酷な一言
「入居前からあったという
証拠(写真)はありますか?」
「証拠がない=借主の負け」じゃない!?
📚 法的根拠(立証責任について)
- 民法第621条に基づく「立証責任」: 「借主が傷をつけた」と主張して損害賠償(修繕費)を請求する場合、 その事実を証明する責任(立証責任)は「請求する側(貸主・管理会社)」にあります。
- 証拠がない場合の原則: 借主が「自分はやっていない」と主張し、貸主側も「借主がやったという証拠」を出せない場合、 法律上は借主に費用を負担させることはできません。
- 入居前チェックシートの存在: 本来、管理会社は「入居時の部屋の状態」を記録・保管しておく義務があります。 その記録がないのは管理会社の過失です。
管理会社を論破した「魔法の言葉」
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1
「私はつけていない」とハッキリ伝える
まずは毅然とした態度で「入居時からありました。私ではありません」と明言します。曖昧な返事はNGです。
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2
「そちらの入居前チェック記録を出して」と言う
「私がつけたというなら、入居前の時点でこの傷がなかったことを証明する記録(写真やチェックシート)を見せてください」と求めます。
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3
「立証責任」というワードを出す
「原状回復費用の立証責任は請求する側(そちら)にあるはずですよね?」と伝えます。法律を知っている相手だと思わせるのがコツです。
リーガルチェック:嘘は絶対NG!
本当に自分がつけてしまった傷なのに「最初からあった」と嘘をつくのは詐欺行為にあたる可能性があります。あくまで「本当に自分はつけていない(入居前からあった)」場合の正当な防衛手段として使ってください。
証拠なしでも、請求がゼロに!
請求額の変化
最初の請求(フローリング修繕)
50,000円
交渉後の支払い
0円
「私も似たような状況かも…」と思ったら
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。
