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この記事は借地借家法や国土交通省ガイドラインなどの公的基準に基づいて制作されています。
3秒でわかる!このトラブルの結論

退去時に「フローリングの傷」を指摘され高額請求されたナビちゃん。入居時の証拠写真がない絶望的な状況から、民法の「立証責任」を武器に請求を取り下げさせた実体験を解説します。

退去立ち会いで突然の「修繕費」宣告

管理会社の冷酷な一言

「入居前からあったという
証拠(写真)はありますか?」

「証拠がない=借主の負け」じゃない!?

📚 法的根拠(立証責任について)

  • 民法第621条に基づく「立証責任」: 「借主が傷をつけた」と主張して損害賠償(修繕費)を請求する場合、 その事実を証明する責任(立証責任)は「請求する側(貸主・管理会社)」にあります。
  • 証拠がない場合の原則: 借主が「自分はやっていない」と主張し、貸主側も「借主がやったという証拠」を出せない場合、 法律上は借主に費用を負担させることはできません
  • 入居前チェックシートの存在: 本来、管理会社は「入居時の部屋の状態」を記録・保管しておく義務があります。 その記録がないのは管理会社の過失です。
立証責任は貸主(大家さん・管理会社)にある

管理会社を論破した「魔法の言葉」

  1. 1

    「私はつけていない」とハッキリ伝える

    まずは毅然とした態度で「入居時からありました。私ではありません」と明言します。曖昧な返事はNGです。

  2. 2

    「そちらの入居前チェック記録を出して」と言う

    「私がつけたというなら、入居前の時点でこの傷がなかったことを証明する記録(写真やチェックシート)を見せてください」と求めます。

  3. 3

    「立証責任」というワードを出す

    「原状回復費用の立証責任は請求する側(そちら)にあるはずですよね?」と伝えます。法律を知っている相手だと思わせるのがコツです。

⚠️

リーガルチェック:嘘は絶対NG!

本当に自分がつけてしまった傷なのに「最初からあった」と嘘をつくのは詐欺行為にあたる可能性があります。あくまで「本当に自分はつけていない(入居前からあった)」場合の正当な防衛手段として使ってください。

証拠なしでも、請求がゼロに!

請求額の変化

最初の請求(フローリング修繕)

50,000円

交渉後の支払い

0円

「私も似たような状況かも…」と思ったら

一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらうのが解決の近道です。
手遅れになる前に、選択肢を広げておきましょう。

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